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展示会商法とは


全国的にホテルの一室や大広間、デパートの会場などで展示会が行われ、 様々な商品が販売されています。 担当者から勧誘を受け、展示会で宝石や毛皮、その他の商品を購入された場合 8日間はクーリングオフによる解約、 期間経過後であってもその他法令に基づき解約できるケースがあります。 基本的に展示会販売は一般価格より高額なケースが多いので、 少しでも後悔しているのであればクーリングオフの検討をお勧めいたします。


通常クーリングオフ期限は、契約日より8日間となりますので、 期限を過ぎた契約では基本的にクーリングオフは適用されません。 ですがクーリングオフ以外にも解約手段はありますので、 契約内容などによっては解約が可能なケースが数多くあります。 あきらめる前に、一度お問い合わせいただければと思います。


自宅などへ電話があり、 「展示会があるから来ない?」といった内容で待ち合わせを行い、 展示会へ足を運んだ際に契約した場合、もともと勧誘目的ではなかった場合は、 クーリングオフが適用されるケースがあります。 「一度会ってみない?」「景品がもらえますので取りに来てください」 「見に来るだけでいいから」「買わなくてもいいから」 などの話で展示会へ足を運び、執拗な勧誘により契約まで至った場合、 ケースによってはクーリングオフにより保護されます。


自分から展示会へふらっと立ち寄り、そのまま契約に至った場合は 基本的にクーリングオフは適用されません。ご注意ください。


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    福井行政書士事務所
    登録番号 第06300270


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