
デート商法(恋人商法)とは、見ず知らずの人から突然電話がかかってきて、 親しくなったところで「会って見ない?」と待ち合わせを行い 相手の事務所・店舗に連れて行かれ、 突然勧誘行為が行なわれるといった、悪質商法のひとつです。 デート商法で契約させられてしまう商品は、絵画や宝石など高額商品が多く、 場合によっては布団やエステなど微妙なものも含まれています。 当然相場より数倍〜数十倍の価格設定となっているケースがほとんどですので デート商法であると気づいた時点、 疑いを持った時点ですぐにクーリングオフを考えた方がいいでしょう。 解約手続きは、契約から時間が経てば経つほど難しくなります。 またデート商法の場合、販売業者も簡単には解約に応じないなど、 難易度の高いケースが少なくありません。 どうしていいのかわからないなど、対処法がわからない場合などは 専門家へ相談・依頼するなどの手段も検討すべきです。
通常クーリングオフ期限は、契約日より8日間となりますので、 期限を過ぎた契約では基本的にクーリングオフは適用されません。 ですがクーリングオフ以外にも解約手段はありますので、 契約内容などによっては解約が可能なケースが数多くあります。 あきらめる前に、一度お問い合わせいただければと思います。
デート商法以外でも、電話などで待ち合わせを行い、 相手の事務所や店舗、飲食店、その他の場所で契約した場合、 もともと勧誘目的ではなかった場合はクーリングオフが可能です。 「一度会ってみない?」「景品が当たりましたので取りに来てください」 「見に来るだけでいいから」「買わなくてもいいから」 などの話で契約まで至った場合、クーリングオフにより保護されます。
(福井行政書士事務所)
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最終更新22/01/15