
ダイヤ・指輪・ネックレス・ブレスレット・絵画・その他クーリングオフ
突然、見ず知らずの女性(場合によっては男性)から電話がかかってきて アンケートやリサーチなどをきっかけに話が盛り上がり、 次第に外で会うようになり、ある程度親密になったところで絵画や宝石や各種教材、 エステや布団、絵画などを売りつける商法を幅広く、デート商法又は恋人商法といい、 これらもクーリングオフの対象となります。
また、身分を明かした上で「商品の展示会があるから」などと誘い出し、長時間かけて商品を売りつける事例もよく報告されています。
デート商法で契約させられてしまう商品は、絵画や宝石など高額商品が多く、 場合によっては布団やエステなど微妙なものも含まれています。 当然相場より数倍〜数十倍の価格設定となっているケースがほとんどですので デート商法であると気づいた時点、 疑いを持った時点ですぐにクーリングオフを考えた方がいいでしょう。
解約手続きは、契約から時間が経てば経つほど難しくなります。 またデート商法の場合、販売業者も簡単には解約に応じないなど、 難易度の高いケースが少なくありません。 どうしていいのかわからないなど、対処法がわからない場合などは 専門家へ相談・依頼するなどの手段も検討すべきです。
クーリングオフの期間は基本的には8日間ですが、 数ヶ月〜1年以上経っていても解約できるケースがたくさんあります。 ですからもう返品は無理だと決め付けて泣き寝入りはせず、 一度当事務所へご相談いただければと思います。
解約参考例
日本行政書士会連合会
兵庫県行政書士会所属
福井行政書士事務所
登録番号 第06300270
最終更新20/07/05