
デート商法とは、別名恋人商法とも呼ばれ、見ず知らずの人と仲良くなり、いつの間にか高額商品を契約させられているといった、悪徳商法のひとつであるといわれています。
仲良くなるきっかけは、突然の電話であったり、メールやSNS(mixiなど)であったり、街頭アンケートを利用して仲良くなるといった方法まであります。
また、契約に至るまでには多少の時間をかけることが多く、連絡を重ねているうち、親しくなったところで「会って見ない?」と待ち合わせを行い、頃合を見計らって事務所・店舗などへ連れて行く、といった流れが一般的です。当然、この間に商品を販売するなどの話は、ほとんど行われません。
デート商法でもっとも厄介な点は、「仲良くなって」といった点です。仲良くなるのは、ほとんど異性の場合が多く、嫌われたくない、この人の為なら、といった感情に付け込み、高額な商品を購入させることが、問題となっています。
またセールストークで、「私がデザインした商品だから」、「ぜひあなたに身に着けてほしい」、「このまま売れないと、会社をクビになる」などの話が用いられ、余計に断りにくくするといったことも、厄介な点です。
極端な場合、お店の他の従業員などにも取り囲まれ、契約するまで帰らせてくれない、といったこともございます。
デート商法に用いられる商品については、絵画や毛皮、腕時計など、非常に様々なものが挙げられます。
中でも、最も多いケースなのが、宝石などのアクセサリー関連(指輪、ネックレスなど)です。
これらを、自分でデザインした商品だ、特別な商品だなどと謳い、勧誘が行われる事が頻繁に行われています。また現実的には、商品の価格が、一般価格に比べて数倍〜十倍程度に設定されていることも珍しくありません。
デート商法で高額商品を契約した後、腑に落ちない、後悔しているなどの場合、すぐにクーリングオフを行うべきです。
ですが現実的には、クーリングオフをさせないために、あらゆる手段が用いられ、中でも一番多いのが、異性からの執拗な「連絡」などです。
「本当にありがとう、感謝している」、「その後調子はどうか」、「クーリングオフされると、上司に怒られる」、「このまま結婚できたら」、などなど、あたかも気遣っている、好意があるかのごとく情に訴えかけ、解約しにくくする、といったことが挙げられます。
またこのようなケースでは、、クーリングオフ期間を過ぎたあたりから、極端に連絡が取れなくなることがほとんどです。
さらにそのまま放置しておくと、いわゆる「カモリスト(この人は、簡単にダマせるというリスト)」に名前がのってしまい、別の事業者から、新手の勧誘(詐欺)が行われるなどの、俗に言う二次被害にも発展することがございます。
こういったことを踏まえ、クーリングオフを行うのであれば、いったん冷静になり、毅然とした態度で、解約を進めることが必要です。これにより契約は消滅し、二次被害についても、ある程度は防止できます。
なお、クーリングオフ期間経過後も連絡があるようであれば、それは、別の商品を買わせようとしているに過ぎない、といったことがほとんどですので、改めて注意が必要です。
デート商法は、訪問販売などの一般的な悪徳商法に比べて、人に相談しにくい契約だといわれております。
そのため、クーリングオフ期間を過ぎてからも誰にも相談できず、ローンの返済のみ行われている、といったことが数多くございます。
こういった場合、契約の状況や内容によっては、改めて解約が可能なケースがございます。
当然、全ての契約が解約可能なわけではありませんが、もし後悔しているのであれば、今からでもじっくり検討してみる価値はあるかと思います。
参考 「各種代行のご案内」
(福井行政書士事務所)
兵庫県尼崎市崇徳院
2丁目54番地5号
TEL 06-6418-6876
FAX 06-7503-1505
日本行政書士会連合会
兵庫県行政書士会所属
福井行政書士事務所
登録番号 第06300270