デート商法の解約

クーリングオフ!無料電話相談

無料電話相談 06-6418-6876
土日祝日も深夜2時まで

メールでご相談はこちら
依頼・相談共に全国対応

クーリングオフ


ダイヤ指輪ネックレス・ブレスレット・絵画・その他クーリングオフ


突然、見ず知らずの女性(場合によっては男性)から電話がかかってきて アンケートやリサーチなどをきっかけに話が盛り上がり、 次第に外で会うようになり、ある程度親密になったところで絵画や宝石や各種教材、 エステや布団、絵画などを売りつける商法を幅広く、デート商法又は恋人商法といい、 これらもクーリングオフの対象となります。


また、身分を明かした上で「商品の展示会があるから」などと誘い出し、長時間かけて商品を売りつける事例もよく報告されています。


デート商法で契約させられてしまう商品は、絵画や宝石など高額商品が多く、 場合によっては布団やエステなど微妙なものも含まれています。 当然相場より数倍〜数十倍の価格設定となっているケースがほとんどですので デート商法であると気づいた時点、 疑いを持った時点ですぐにクーリングオフを考えた方がいいでしょう。


解約手続きは、契約から時間が経てば経つほど難しくなります。 またデート商法の場合、販売業者も簡単には解約に応じないなど、 難易度の高いケースが少なくありません。 どうしていいのかわからないなど、対処法がわからない場合などは 専門家へ相談・依頼するなどの手段も検討すべきです。


クーリングオフの期間は基本的には8日間ですが、 数ヶ月〜1年以上経っていても解約できるケースがたくさんあります。 ですからもう返品は無理だと決め付けて泣き寝入りはせず、 一度当事務所へご相談いただければと思います。


無料電話相談 06-6418-6876
土日祝日も深夜2時まで

メールでご相談はこちら
依頼・相談共に全国対応

  1. クーリングオフ期間
  2. クーリングオフ注意点
  3. サービス費用一覧
  4. ご依頼・ご相談
  5. よくあるQ&A
  6. 当事務所について
  7. トップページへ戻る

解約参考例


クーリングオフ代行事務


日本行政書士会連合会
兵庫県行政書士会所属
福井行政書士事務所
登録番号 第06300270


クーリングオフ代行事務
パソコン版ホームページ

相互リンク1/相互リンク2
相互リンク3/相互リンク4

最終更新20/07/05