
ダイヤ・指輪・ネックレス・ブレスレットなどのクーリングオフ
展示会商法やデート商法など様々な原因で、宝石類や貴金属類を購入された場合、 契約書や申込書控えなどの書面をもらった日から8日間であれば 確実な手続きを行うことにより問題なくクーリングオフ制度が利用できます。
また、購入から数ヶ月、場合によっては1年以上経過していても 問題なく解約・クーリングオフできるケースもたくさんありますので、 解約などを検討される方は、お気軽にご相談いただければと思います。
ただし注意点としまして、ご自分でお店に立ち寄り、 ショッピングとして購入したものに関しては 原則として一方的に解約・クーリングオフはできません。
解約参考例
日本行政書士会連合会
兵庫県行政書士会所属
福井行政書士事務所
登録番号 第06300270
最終更新20/07/05