
デート商法とは、突然見ず知らずの人から電話がかかってきて、 仲良くなったことで、外で待ち合わせを行い 突然勧誘行為が行なわれるといった、悪質商法のひとつです。 勧誘される商品でもっとも多いのは、宝石などのアクセサリーが挙げられます。 ダイヤモンドの指輪、ネックレス、ピアス、など、 デート商法で契約した場合は、クーリングオフによる救済が可能です。
通常クーリングオフ期限は、契約日より8日間となりますので、 期限を過ぎた契約では基本的にクーリングオフは適用されません。 ですがクーリングオフ以外にも解約手段はありますので、 契約内容などによっては解約が可能なケースが数多くあります。 あきらめる前に、一度お問い合わせいただければと思います。
その他、外で待ち合わせをし契約したケース デート商法以外でも、電話などで待ち合わせを行い、 相手の事務所や店舗、飲食店、その他の場所で契約した場合、 もともと勧誘目的ではなかった場合はクーリングオフが可能です。 「一度会ってみない?」「景品が当たりましたので取りに来てください」 「見に来るだけでいいから」「買わなくてもいいから」 などの話で契約まで至った場合、クーリングオフにより保護されます。
クーリングオフできない場合 婚約指輪や、ショッピングとして、自分で店に立ち寄り購入したものに関しては 原則として一方的にクーリングオフはできません。
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