絵画の解約

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絵画クーリングオフ


街中で声をかけられ、 執拗な勧誘により結局契約してしまった絵画(版画、シルクスクリーン)、 こういったものもクーリングオフが可能です。


通常クーリングオフ期限は、契約日より8日間となりますので、 期限を過ぎた契約では基本的にクーリングオフは適用されません。 ですがクーリングオフ以外にも解約手段はありますので、 契約内容などによっては解約が可能なケースが数多くあります。 あきらめる前に、一度お問い合わせいただければと思います。


外で待ち合わせをし、契約したケース 電話などで待ち合わせを行い、 相手の事務所や店舗、展示会場、その他の場所で契約した場合、 もともと勧誘目的ではなかった場合はクーリングオフが可能です。 「一度会ってみない?」「景品が当たりましたので取りに来てください」 「見に来るだけでいいから」「買わなくてもいいから」 などの話で契約まで至った場合、クーリングオフにより保護されます。


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    兵庫県行政書士会所属
    福井行政書士事務所
    登録番号 第06300270


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