
絵画・シルクスクリーン・版画などのクーリングオフ
街中で声をかけられ購入してしまった絵画や版画、シルクスクリーン、 突然自宅に電話がかかってきたことをきっかけに、いつのまにか購入させられた絵画、版画、シルクスクリーン。 こういったものもクーリングオフ期間内であれば解約が可能です。
また、クーリングオフ期間を大きく経過している場合でも、 解約が可能なケースがたくさんあります。 あきらめる前に、一度お問い合わせください。
解約参考例
日本行政書士会連合会
兵庫県行政書士会所属
福井行政書士事務所
登録番号 第06300270
最終更新20/07/05