
電話がかかってきて、実際に会うことも無く契約してしまった場合、 クーリングオフなどが適用されます。
要件としては、相手事業者から電話で勧誘されること、お客様に通信手段(電話やメールやFAX)で申込をさせること等が挙げられます 。
電話での勧誘は、担当者から電話がかかってきた場合以外にも 勧誘目的を隠しながらお客様に電話をかけさせる場合も含まれます。 たとえば電話での無料カウンセリングや、 お試しサンプルプレゼントなどを装って契約をさせるケースなどです。
また、電話中に契約を結ぶ場合のほか、 電話を切った後にファックスやメール、郵送、代金振込みなどを利用して お客様へ申込をさせる場合も、クーリングオフの対象となります。
解約参考例
日本行政書士会連合会
兵庫県行政書士会所属
福井行政書士事務所
登録番号 第06300270
最終更新20/07/05