
訪問販売で化粧品や健康食品、サプリメントなどを契約(申込)した場合、 8日間以内であればクーリングオフにより解約が可能となります。 ただし、自分で担当者を自宅へ呼びつけ、購入した場合は適用されません。
電話がかかってきて、実際に会うことも無く申込を行なった場合、 訪問販売と同様にクーリングオフによる解約が可能です 電話による申込以外にも、FAXや郵送手段により申込をした場合も、 クーリングオフによる救済が可能です。 ただし雑誌やパンフレットなどを見て、自分から申し込んだ場合や 問い合わせ目的で電話をし、そのまま申込をした場合も解約はできません。
外で待ち合わせをし、契約したケース 電話などで待ち合わせを行い、 相手の事務所や店舗、飲食店、その他の場所で契約した場合、 もともと勧誘目的ではなかった場合はクーリングオフが可能です。 「一度会ってみない?」「景品が当たりましたので取りに来てください」 「見に来るだけでいいから」「買わなくてもいいから」 などの話で契約まで至った場合、クーリングオフにより保護されます。
街中で声をかけられ、契約に至ったケース 街中で声をかけられ契約に至ったケースで、 もともと別の要件で事務所などへ連れて行かれた場合、クーリングオフが可能です。 よくあるケースとしては、 「アンケートをお願いします」「無料体験が受けられます」などがあります。
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