情報商材について、1

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情報商材の解約


スパムメールや、ウェブの広告、ブログなどで、「必ず儲かる」「不労所得が得られる」などと紹介されている内容に対し、信用して情報商材を購入した場合、ある一定の条件により、解約(取り消し)が可能です。


ご相談者様のお話で比較的多いのが、インフォスタイル(infostyle)やインフォ○○といった名称の、いわゆる「ASP」と呼ばれるサイトで購入した情報商材です。


なお、これらASPは、販売及び契約には直接関係ありません。契約はあくまで販売者と購入者間のものとなります。もっとも、それが状況をややこしくさせる原因でもあります。


ご依頼について


インフォスタイルなどで購入した(ダウンロードした)情報商材は、クーリングオフなどの対象にはならない為、原則として解約・返金はできません。ですが、


金銭的な利益を目的とした商材であること。つまり、自己啓発やダイエット法などといった情報の場合、解約や取消しが困難となります。また、当事務所では扱っておりません。


以上のケースは解約や取消しが可能なケースがございます。ご希望の方は、対応可能か否かについての判断を行っております。


その際、ご相談内容及び購入した商材名、又はアドレス(URL)等をご連絡ください。
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「当事務所対応可能な例、情報商材その2はこちらから」

※商材のタイトルは、しょっちゅう変わりますので、あくまで目安程度に捕らえていただけますようお願いいたします。

「商材、その2はこちらから」


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FAX 06-7503-1505


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福井行政書士事務所
登録番号 第06300270


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