電話勧誘の解約

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電話勧誘


事業者から突然電話がかかってきて、その電話で契約をしてしまった場合、 クーリングオフの対象となります。 なお、電話で勧誘を受け、FAXや郵送で申込を行なった場合も 同様にクーリングオフが可能です。


また、事業者から「一度会わない?」などの理由で呼び出され、 待ち合わせ先や、その後突然勧誘を受け契約をした場合も、 クーリングオフが可能となります。 この際、商品を扱っている事を聞いる事を聞いていたとしても、 「見るだけでもいいから」「別に買わなくてもいいよ」などと 販売目的を否定していたケースも、同様にクーリングオフが可能です。


雑誌やパンフレットを見て、自分から問い合わせを行い、 その上で申込を行なった際は、その電話で勧誘行為が行なわれようと、 クーリングオフは適用されません。 もっとも、雑誌やパンフレットに商品の販売などについて一切記載が無い場合や、 全然違う内容が記載されている場合などはクーリングオフが可能です。


電話勧誘でよくある商品としては、 通信講座・健康食品・ダイエット食品・モニター・化粧品 などがよくあげられます。 当然これら以外の商品・サービスでもクーリングオフは可能です。 ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。


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    兵庫県行政書士会所属
    福井行政書士事務所
    登録番号 第06300270


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