
事業者から突然電話がかかってきて、電話の会話の中で契約をしてしまった場合、 クーリングオフの対象となります。
また、事業者から販売目的であることを隠した上で電話で呼び出され、 又は待ち合わせを行い、結果的に勧誘を受けて契約をした場合も、 クーリングオフが可能となります。
似たようなケースで、事業者からの電話をいったん切った後、 事業者からの訪問を受けて契約をした場合などは訪問販売に当たります。
自宅以外でも知り合いの家や車の中、ファミレスなどでの契約も 訪問販売となり、クーリングオフの対象となります。 ただしこの場合、 お客様から契約を前提として自宅へくることを要求した場合など、 クーリングオフはできません。
解約参考例
日本行政書士会連合会
兵庫県行政書士会所属
福井行政書士事務所
登録番号 第06300270
最終更新20/07/05