
資格に関する予備校や、大学予備校、その他様々なスクールがありますが、 これらは訪問販売や電話勧誘で契約した場合、 クーリングオフ制度の適用がありますが、自分で資料請求・申込した場合 クーリングオフの対象からは外れてしまいます。
ですが、クーリングオフの対象でなくとも、他の手段に基づき解約が可能です。 受講されて2〜3ヶ月して、「やっぱり解約したい」という場合でも可能です。 費用を全額支払った後であっても法律にもとづいた適切な解約処理を行えば、 その後その解約に基づき、返金要求が可能です。
ただし受講後やケースによっては若干の違約金が必要となる場合がございます。
解約参考例
日本行政書士会連合会
兵庫県行政書士会所属
福井行政書士事務所
登録番号 第06300270
最終更新20/07/05