結婚相談所は、2ヶ月を超える期間の契約で、 支払い金額が5万円を超える場合であればクーリングオフ可能となります。 なお、ここでいう5万円とは、 サービス費用+関連商品の合計で5万円を超えている場合です。
クーリングオフ期間を経過していても 中途解約制度がございますので、問題なく解約は可能となります。
解約参考例
日本行政書士会連合会 兵庫県行政書士会所属 福井行政書士事務所 登録番号 第06300270
最終更新20/07/05