
街中で声をかけられ、契約した場合 街中で声をかけられて店舗や事務所へ連れて行かれ、 突然の勧誘を受けて契約した場合、クーリングオフの対象となります。 よくあるケースとしては、アンケート名目や、体験名目、 そのほか販売目的を隠して店舗・事務所へ連れて行き、 突然勧誘されたケースは全て該当いたします。
クーリングオフできない場合 クーリングオフできないケースとして、 お店や事務所へ連れて行かれた後、 一度帰宅し、再度店舗や事務所へ訪れ契約をした場合は クーリングオフはできません。 これは自分の意思で契約したと判断されるからです。
クーリングオフ可能商品例 よくある商品などとしては、 絵画・シルクスクリーン・エステ・化粧品・補正下着・ 健康食品・サプリメント などがあげられます。 当然これら以外の商品・サービスでもクーリングオフは可能です。 ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
(福井行政書士事務所)
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