
街中で声をかけられて勧誘をうけ、 結果的に契約した場合、クーリングオフの対象となります。一般的にはキャッチセールスと呼ばれています。
要件として、事業者が店舗以外で商品やサービスを販売すること、 販売目的であることを隠して呼び出したりすること、 街角で声をかけて、事務所や店舗まで同行して勧誘した場合となります。
ここで「事業者の店舗」とは、不特定多数が出入りする空間で、 お客様が自由に商品を選べる状況であることが必要となります。 よって、事業者の事務所などは店舗とはみなされず、 不特定多数が出入りして自由に商品を選べない環境であれば それは店舗とはみなされません。
したがって、街中でこえをかけられて事業者の事務所や、ファミレス、相手の家、 車内等で契約を交わした場合も訪問販売となり、クーリングオフの対象となります。 またアンケートを装った勧誘など、 販売目的であることを黙っていた場合も同様にクーリングオフの対象となります。
解約参考例
日本行政書士会連合会
兵庫県行政書士会所属
福井行政書士事務所
登録番号 第06300270
最終更新20/07/05