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増毛育毛のキャンセル・クーリングオフ・解約


よくCMなどで見かける増毛や育毛などに関してですが、 実は法律上はクーリングオフの対象ではありません。 ですが有名企業であれば 独自にクーリングオフなどの解約制度を設けている場合がございます。 これにより契約より数日間は無条件で解約することが可能です。 ですが法律上のクーリングオフと同様、内容証明などの 客観的に証明できる手段での手続きが望ましいとされています。 普通のハガキで手続きを行う場合、解約処理ができていなかった際 何の証明にもならず、結果解約できなかったと言う事態もあります。 クーリングオフが適用されないからこそ、 しっかりとした手続きを行なうことをお勧めいたします。


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    FAX 06-7503-1505


    日本行政書士会連合会
    兵庫県行政書士会所属
    福井行政書士事務所
    登録番号 第06300270


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