
増毛育毛のキャンセル・クーリングオフ・解約
よくCMなどで見かける増毛や育毛などに関してですが、 実は法律上はクーリングオフの対象ではありません。
ですが有名企業であれば 独自にクーリングオフなどの解約制度を設けている場合がございます。 これにより契約より数日間は無条件で解約することが可能です。
ですが法律上のクーリングオフと同様、内容証明などの 客観的に証明できる手段での手続きが望ましいとされています。 普通のハガキで手続きを行う場合、解約処理ができていなかった際 何の証明にもならず、結果解約できなかったと言う事態もあります。 ご注意ください。
解約参考例
日本行政書士会連合会
兵庫県行政書士会所属
福井行政書士事務所
登録番号 第06300270
最終更新20/07/05