
資格取得の為の契約をクーリングオフしたい。
自宅や職場などへ資格取得に関する勧誘の電話がかかってくることがあります。
また、最近多いのが「以前の契約の、解約ができていない」などを理由に違約金を請求し、 違約金のかわりに新しい契約を勧めてくるなどのケースが多発しております。
こういった場合、「必要ありません、知りません」などと 毅然とした対応を行えば問題ないのですが、 話のやり取りの上では法律上、一応契約が成立する場合がございます。 放置しておくと、商品を購入した、契約したという事実のみが残り、 後から騙されたといっても水掛け論になるケースがあります。
こういうケースでは当然クーリングオフなどの解約制度がございますので、 たとえ契約書に記入・押印をしていない状況であっても、 契約書を返送していない状況であっても、 必ず状況を整理し、迅速な対応で解約を行うのが望ましいと考えられます。
解約参考例
日本行政書士会連合会
兵庫県行政書士会所属
福井行政書士事務所
登録番号 第06300270
最終更新20/07/05