
ウェブ製作、ホームページ、アフィリエイトなどのクーリングオフ。
電話勧誘や訪問販売によりホームページ作成を委託してしまうケースです。 この場合、消費者として契約しているのであれば問題ないのですが、 事業者のオーナー(又は役員)として契約するケースがほとんどですので、 その場合はクーリングオフ制度をはじめとした 「消費者保護」関連の法律は原則として適用されません。
したがって、あらかじめクーリングオフはできないと説明を受けたり、 多額な違約金などを請求されたりするケースが多いのですが、 契約状況などによっては違約金など支払わずに、無理やり解約することも可能です。
もっとも、クーリングオフ制度ではないのでケースごとに判断する必要が在ります。
解約参考例
日本行政書士会連合会
兵庫県行政書士会所属
福井行政書士事務所
登録番号 第06300270
最終更新20/07/05