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クーリングオフ


ウェブ製作、ホームページアフィリエイトなどのクーリングオフ


電話勧誘や訪問販売によりホームページ作成を委託してしまうケースです。 この場合、消費者として契約しているのであれば問題ないのですが、 事業者のオーナー(又は役員)として契約するケースがほとんどですので、 その場合はクーリングオフ制度をはじめとした 「消費者保護」関連の法律は原則として適用されません。


したがって、あらかじめクーリングオフはできないと説明を受けたり、 多額な違約金などを請求されたりするケースが多いのですが、 契約状況などによっては違約金など支払わずに、無理やり解約することも可能です。


もっとも、クーリングオフ制度ではないのでケースごとに判断する必要が在ります。


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最終更新20/07/05