
家庭教師、学習教材などのクーリングオフ
家庭教師契約は、2ヶ月を超える期間の契約で、 支払い金額が5万円を超える場合であればクーリングオフ可能となります。 なお、ここでいう5万円とは、サービス費用+関連商品の合計で5万円を超えている場合です。
家庭教師と一緒に、学習教材などの商品を購入した際、これらも一緒に解約が可能です。 また、クーリングオフ期間が過ぎていても中途解約制度がございますので、問題なく解約は可能となります。
解約参考例
日本行政書士会連合会
兵庫県行政書士会所属
福井行政書士事務所
登録番号 第06300270
最終更新20/07/05