
在宅ワークや内職商法の解約、クーリングオフ
仕事を手配するなどの名目で、商品やサービスを購入させる行為はクーリングオフの対象となります。 また、仕事を手配するだけに限らず、アンケートやモニターの謝礼を支払う、といった場合も含まれます。
非常に多いケースでは、仕事を行う為に必要と言い機材などを購入させるケースや、 仕事を提供する為には事前トレーニング(通信教育)が必要だという名目で 受講後に仕事を提供する等と言い、高額な契約を結ばせるケースなどが挙げられます。
なお、商品代やサービス費用が無料であっても、保証金や加盟金など名目は問わず 金銭を支払う場合であればクーリングオフの対象となります。
内職商法や在宅ワークなどのケースでは、 クーリングオフ期間は原則として契約書や申込書などの交付を受けたときより「20日間」となりますが、 もし数ヶ月発っていたとしても解約することが可能なケースがたくさんあります。
クーリングオフを行えば、商品やサービスの代金を支払う必要は一切無くなり、 事業者はすでに受け取った金銭をお客様へ返還しなくてはなりません。
解約参考例
日本行政書士会連合会
兵庫県行政書士会所属
福井行政書士事務所
登録番号 第06300270
最終更新20/07/05