在宅ワークの解約

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在宅ワークとは??


在宅ワークとは、いわゆる「内職」などをはじめとする、自宅でできるお仕事のことを広くさします。


内職というと、単価数円の「ものづくり」といったイメージがありますが、在宅ワークというと、パソコンを使った入力作業や、試験などの添削作業、その他、あらゆる「スキル」を使った作業が一般的です。


単に在宅ワークを申込んだだけなら、消費者保護云々の話はありません。やめたいのであれば、そのまま申し出るだけでOKです。


在宅ワークを申し込む際、名目に関わらず多額の費用がかかる場合、その契約は、クーリングオフ制度の対象となり、解約が可能です。


こういった契約を、内職商法などとも呼部ことがありますが、法律用語では「業務提供誘引販売取引」といった名称がございます。正確には厳密な定義があるのですが、お金がかかる在宅ワークは、とりあえずこれに該当すると考えておけばよろしいかと思います。


この場合、勧誘に至る経緯などは関係なく、契約書をもらった日から20日以内であれば解約が可能です。


在宅での仕事を提供する為の条件として、様々な商品を購入させたり、仕事を行なう為のトレーニング名目で、通信講座を受講させるなど、仕事をするために高額な契約をさせる手口が増えています。


仕事をするのにお金がかかるなど、よく考えるとおかしな点だらけですが、少しでも疑問があるのであれば、後々後悔しないためにも、スパッと解約されることをお勧めいたします。


悪質商法の基本的な見分け方


まず一番に挙げられるのが、契約時に多額のお金が発生するケースは、そのほとんどは悪質商法と判断してもいいかと思います。


多額の金銭については、登録料などに限らず、受講費用やその教材費用など、非常に様々な理由で請求が行われます。


また、よくあるセールストークとして「月々の支払いが2万円だけど、月々3万円以上は稼げるから」「月々の支払いよりも儲かるから大丈夫」などといったセールストークが多いようです。


こういった場合は、まず悪徳商法であると判断できます。


悪徳事業者へ申し込むとどうなる??


まず、勧誘時の説明どおりは稼げません。なんでしたら、試験だ何だと、仕事すらもらえません。もしかすると1ヶ月だけ2〜3万円ほど稼げるかもしれませんが、翌月から仕事がなくなります。


悪徳事業者の場合、こういったことがほとんどです。


こういった事業者は、最初の登録料などが目的であり、もともと仕事を提供する能力などないことがほとんどです。


当事務所のお客様の中には、1年間で2000円にしかならなかった、そういったケースもございますし、申し込んでから1年間は仕事の提供がなかった、その後1回だけ仕事が提供された、そういった被害も寄せられております。


こういった悪徳商法は、まじめに取り組んでもあまり意味はありません。


たとえクーリングオフ期限を過ぎていても、契約から数ヶ月経過していても、解約可能なケースが多々ございます。 心当たりのある方は、一度ご相談いただければと思います。


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