エステの解約

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エステのご契約について


まずエステティックサービス(いわゆるエステ)とは何なのかについてですが、法令上「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。」といった定義がされております。要は美顔や脱毛、体型補正、痩身などのサービス提供を指します。


エステの契約は、支払金額が「5万円」を超える契約で、そのサービス期間(又は有効期間)が「1ヶ月」を超える場合であれば、法律上クーリングオフによる解約が可能となります。


ここでいう支払金額5万円とは、サービス費用+関連商品代金の総額であり、仮にエステの施術代が1万円であっても、関連商品が5万円である場合などは、解約が可能であることとなります。


関連商品とはなに??


エステの申し込みを行った際、お店の方からの勧誘により、施術の申し込みと一緒に、化粧品美顔器、サプリメントや健康食品など、様々な商品を購入することがあります。こういった商品を、法令上「関連商品」と呼び、供に解約の対象となります。


もっともクーリングオフの際、関連商品のみを解約することはできず、エステと一緒にまとめて解約する形が一般的となります。


なお、エステの施術中や施術後など、関連商品の購入をやたらと勧めてくる担当者が数多くおられます。これら関連商品は、商品の質としては(おそらく)悪くないと思いますが、数万円〜数十万円と、非常に高額な商品であることがほとんどである為、その場の空気に飲まれて申し込んでしまわないないように、じっくり考えて判断することが必要です。


また、エステの申し込みとは別に、途中で申し込んだ商品は、「関連商品」と判断されない限り、基本的に解約の対象にはなりません。この点も注意すべき点です。


エステの中途解約制度とは


エステのクーリングオフ期間は、通常「8日間」となりますが、8日間を過ぎてしまった場合でも、「中途解約制度」により解約が可能です。


中途解約制度の場合、今まで受けた施術分や、既に消費した商品代は、当然支払う必要がありますが、それ以外は解約の対象となります。(正確には、これらに加えて最大2万円の違約金がかかります)


なお、エステを契約する際に、有効期限を設けるケースがほとんどです。この有効期限を過ぎた場合は、中途解約制度は適用されなくなります。ただ、中途解約制度が適用されなくなっても、ケースによっては、救済の手立てはまだまだ残されております。


美容クリニックなどについて


エステと間違えやすい契約として、「美容クリニック」などがあります。これら申し込みは、厳密にはエステではなく、医師との「医療契約」となるため、いわゆる病院での手術に分類されます。したがって、クーリングオフ制度は、適用されません。


もっとも、エステではないからといって解約できないわけではありません。あきらめる前に、一度お問い合わせいただければと思います。


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