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エステ、美顔器、健康食品、サプリメント、下着などのクーリングオフ
エステティックサロンは、1ヶ月を超える期間の契約で、 支払い金額が5万円を超える場合であればクーリングオフ可能となります。 なお、ここでいう5万円とは、サービス費用+関連商品の合計で5万円を超えている場合です。
エステと一緒に化粧品や美顔器など、商品を購入した際、これらも一緒に解約が可能です。
また、クーリングオフ期間が過ぎていても中途解約制度がございます。有効期限を過ぎていても問題ありません。
解約を考えておられる方は一度ご相談いただければと思います。
解約参考例
日本行政書士会連合会
兵庫県行政書士会所属
福井行政書士事務所
登録番号 第06300270
最終更新20/07/05