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不動産・マンションなどのクーリングオフ
不動産(家や土地)を買った場合、クーリングオフが適用される場合があります。
ただし適用されるケースが限定されており、 原則として宅地建物取引業者(不動産屋さんなど)から購入した場合のみ適用されます。 したがって不動産屋さんを通していたとしても、一般の個人から購入する場合は適用されません。
また、自分で不動産屋さんやモデルルーム、住宅展示場などへ足を運び、 その場で申し込んだ場合もクーリングオフは適用されません。 (厳密に言えば例外もあります)
クーリングオフが適用される主なケースは、自宅や職場へ不動産屋から電話がかかってきたり、 呼んでもいないのに担当者が訪問し、飲食店や車の中、自宅などで申込してしまった場合などに適用されます。 この場合、後日不動産屋などで改めて契約したとしてもクーリングオフは適用されます。 期限は、書面でクーリングオフできることを説明されてから8日間です。
なお、家を「建てる」契約は 売買契約ではないのでクーリングオフは適用されません。 また、賃貸借契約もクーリングオフ制度は適用されません。
解約参考例
日本行政書士会連合会
兵庫県行政書士会所属
福井行政書士事務所
登録番号 第06300270
最終更新20/07/05