通信教育の解約

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クーリングオフ


通信教育のなかで、学校の授業や受験対策などの為のものは支払い金額が5万円を超える場合であればクーリングオフ可能となります。 なお、ここでいう5万円とは、サービス費用+関連商品の合計で5万円を超えている場合です。


通信教育はクーリングオフ以外にも中途解約制度もございます。 なお、通信教育とは教材と「通信サポート」がセットになるものを言います。 つまり、電話でのアドバイスなど、教材をもとに行うサポートを指します。 サポートの無いものは単に教材を購入されただけですので、 状況によってはクーリングオフできますが、 期間経過後は解約が困難になるケースが多いです。


ここで間違えやすいケースとして、上記以外の通信教育は 原則クーリングオフの対象とはなりません。 具体的には資格取得のためであるとか、趣味関連のものでしょうか。 ただ、独自に解約制度を定めていることもありますので、 契約書などから判断することが必要となります。


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最終更新20/07/05