訪問販売の解約

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訪問販売


自宅へセールスマンがやってきて契約したケースでは、要件を満たしていればクーリングオフの対象となります。商品を購入したときだけでなく、場合によっては自宅の工事や補修等も クーリングオフの対象となります。突然セールスマンやって来た場合以外にも、事業者からの電話連絡の上、自宅へやってきた場合も訪問販売となりクーリングオフが適用されます。


電話などで待ち合わせを行い、相手の事務所や店舗、飲食店、その他の場所で契約した場合、 もともと勧誘目的ではなかった場合はクーリングオフが可能です。 「一度会ってみない?」「景品が当たりましたので取りに来てください」 「見に来るだけでいいから」「買わなくてもいいから」 などの話で契約まで至った場合、クーリングオフにより保護されます。


契約目的や話を聞く為に、自分から事業者を家まで呼び出した場合は クーリングオフの対象から外れてしまいます。 また、1年以内に自宅への訪問販売で取引のある事業者との間の契約も、 クーリングオフの対象外となります。ご注意ください。

よくある商品などとしては、 布団浄水器・活水器・補正下着・化粧品 健康食品・サプリメント・太陽光発電・エコキュート 外壁塗装・屋根修理・その他リフォーム などがあげられます。 当然これら以外の商品・サービスでもクーリングオフは可能です。 ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。


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    兵庫県行政書士会所属
    福井行政書士事務所
    登録番号 第06300270


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