
自宅へ担当者がやってきて契約したケースでは、 要件を満たしていればクーリングオフの対象となります。よくある商品として、「布団」「浄水器」「エコキュート」等が多く、その他商品も訪問販売に該当いたします。 商品を購入したときだけでなく、自宅の工事や補修等も クーリングオフの対象となります。
セールスマンが突然やって来た場合以外にも、 事業者からの電話連絡の上、自宅へやってきた場合も含まれます。
ただし自分から契約をする目的で事業者を家まで呼び出した場合は クーリングオフの対象から外れてしまいますが、 もともと別の要件で自宅へ呼び出したのにもかかわらず、 突然勧誘を受けて購入、契約した場合はクーリングオフが可能となります。
解約参考例
日本行政書士会連合会
兵庫県行政書士会所属
福井行政書士事務所
登録番号 第06300270
最終更新20/07/05