
■クーリングオフはハガキや電話でもできるのですか?
★法律上クーリングオフは書面で行う必要があります。よって原則として電話などではできません。ただ、事業者によっては電話や口頭のみで解約処理を行ってくれるところもあるため、現実的には、必ずしも書面による必要があるわけではありません。よって最終的には販売者及び担当者の判断になってしまうことになります。これを知らずに電話や通常の普通郵便で行うと、「受け取っていない」「そんな電話知らない」などと反論されることがよくあります。やはり数百円、数千円のものを解約するのとはケタがちがいますので悪徳業者側も解約されるのを好ましく思いません。ほっておけば売り上げになる、給料に影響することがほとんどです。こういったことを踏まえ、あらゆる手段を用いて解約を妨害されることもあり、注意が必要です。
■クーリングオフ期間が過ぎてしまったのですが解約できませんか?
★期間が過ぎてしまっても、まだクーリングオフをすることができる場合があります。クーリングオフの期間は相手業者から「法定書面」を受け取った日から計算します。この法定書面とは、単なる申込書や契約書ではなく、法律などで定められた詳細な事項が記載された書面を言います。書面は受け取ったが、内容に不備がある場合などはまだクーリングオフ期間は計算されていませんので、新たな法定書面を受け取るまではいつでもクーリングオフできます。また、クーリングオフできないなどと嘘を言われていた場合もクーリングオフ期限は到来していません。クーリングオフという制度は、あくまで「解約」という大きなカテゴリのなかの1つの制度に過ぎないため、クーリングオフが出来ない場合であっても、消費者契約法や民法、中途解約制度など、様々な手段で解約(取り消し)の手立が残されています。こういった場合、ご自分で判断できないケースがほとんどだと思います。ご不明な点や詳細に関してはお問い合わせ下さい
■クーリングオフなど、解約はしませんと署名してしまいました。
★時々、クーリングオフや解約は行いません。といった取り決めを強制される場合がございますが、こういった解約を制限するような取り決めは、基本的に「無効」となります。つまり、そのような規約があったとしても、効力はありません。したがって、問題なくクーリングオフや解約が出来ます。
■クーリングオフの期限はいつから計算するのですか?
★クーリングオフの期限は、「契約した日」から計算するのではなく、法律で定められた内容を記載した、「法定書面を受け取った日」から計算されます。ここでいう法定書面とは、単なる契約書をさすのではなく、法律で書かなくてはならないことをしっかりと網羅した書面をさします。したがって、契約後1ヶ月が経っていたとしても法定書面を受け取っていないのであればいつでもクーリングオフは可能です。
■解約時に違約金が必要だそうですが払わないとだめでしょうか?
★契約時に定めた違約金などの取り決めは、クーリングオフの際は無効となります。したがって、違約金や解約手数料、事務処理費など、名目を問わず一切支払う必要はありません。
■相手業者がクーリングオフ通知を受け取っていないようなのですが。
★クーリングオフは相手業者が受け取った時に成立するのではなく、こちら側から通知を行った時点で成立します。したがって、相手が通知を受け取っていない、聞いていない、送付先に相手業者が存在しない、こういったケースでもクーリングオフは成立します。また、相手業者の承諾も必要ありませんので、消費者にとって非常に強力な手段と言えます。
■ネットショッピングなどの通信販売もクーリングオフできませんか?
★通信販売などでも、商品の引渡しから8日間はクーリングオフによる解約が可能です。ただし、販売者がその規約上で、クーリングオフができないなどの特約を定めて、表示していた場合は、クーリングオフは適用除外、つまりできません。根本的に通信販売は、その申し込みに至るまで、じっくり考える時間があるため、やむを得ず契約するといったことが無い為、消費者側の責任もあると考えられているからです。もっとも、届いた商品が欠陥商品である、違うものが届いた、などの場合は解約可能となります。
■車を買ったのですがクーリングオフできませんか?
★車の売買は法律によって様々な規制されていますが、クーリングオフに関しては対象外となります。
■受け取った商品はどうしたらよいでしょうか?
★クーリングオフした後法律上、受け取った商品は相手業者に引き取り義務があります。また、引取りの際の費用は相手業者負担となります。したがって、取りに来てもらうか着払いで送り返すのが一般的です。
■電話で契約、契約書は書いていません。クーリングオフする必要は?
★一般の取引であれば契約書にサインをしていない場合などは契約が成立していないと考えますが、法律上は口頭だけでも、電話口でも契約は成立いたします。契約書面はその契約を証明する為に作成しているに過ぎません。したがって、後々トラブルとなるケースが非常に高いと考えられますので、クーリングオフが必要です。
■簡単な契約書の交付を受け、1ヶ月が経ちます。
★契約書や申込書控えなどの交付の日からクーリングオフ期間は計算されますが、書面であれば何でも良いと言うわけではありません。法律で定められた詳細な内容が記載されていることが必要となります。また、文字の大きさや重要事項は赤で記載するなど取り決めもあり、消費者の保護を図っています。したがって、書面を見直した上で内容に不備があれば、新たな法定書面を受け取るまではいつでもクーリングオフが可能です。また、クーリングオフできないと聞いていた場合などの理由で、クーリング期間が経過してしまった場合などであれば、いつでもクーリングオフが可能です。詳細はお気軽にお問い合わせ下さい
■商品を使用してしまったので、もうクーリングオフできませんか?
★商品を使用してしまってもクーリングオフは出来ます。また、その為の対価を支払う必要もありません。ただし、書面に「商品を使用した場合、クーリングオフできない」と言った記載がある場合、一部の消耗品に関してのみ、クーリングオフはできません。
■サービスを受けてしまったのですが、クーリングオフできませんか?
★サービスを受けた後であってもクーリングオフをすることが出来ます。また、その場合であってもサービス料や違約金などは支払う必要はありません。(飲食店での飲食や、カラオケボックスの利用など、一部サービスを除く)
■自宅の工事なのですが、工事が完了しているので解約できませんか?
★自宅の工事であっても、訪問販売などで契約した場合であればクーリングオフは可能です。また、工事が終わった後でもクーリングオフできます。壁の塗装や補修工事など、商品を伴わない工事の場合、「クーリングオフするなら、工事をする前の状態に戻さなきゃいけないから壁や床を無理やりはがす」などと反論をする業者がいますがこれは認められません。クーリングオフの際、原状回復を要求できるのはお客様だけで、相手業者が勝手に元に戻すことは出来ません。それでも強硬手段に出た場合、それは「現住建造物損壊」となり、刑事罰の対象となります。業者は、クーリングオフをされた場合、損をすることを踏まえた上で工事に着工していると考えられているからです。もっとも、浴室やキッチンの改装などで商品が伴っている場合は返品する義務が生じます。ですがその際は今まで使用していたものと交換ということになります。
■自分からお店に見に行ったら買わされました。解約できますか?
★自分からお店へ出向いて、店員のセールストークで購入をした場合は、原則としてクーリングオフなどの解約はできません。お店では、店員が営業行為を行うことは当然の行為であるため、その勧誘行為を消費者保護の対象として解約することも認められていません。もっとも、お店へ行くきっかけが誰かの勧誘や、パンフレットなどによるもので、その内容が商品の販売以外の目的をさす場合、たとえば、「お客様に景品が当たりましたので、取りに来てください」だとか、「ぜひともお伝えしたいことがあります。」などの勧誘だった場合です。こういった勧誘によりお店へ出向き、突然勧誘されて契約した場合は、クーリングオフの対象となります。
■○○という会社で契約したのですが、○○は悪徳商法ですか?
★悪徳商法か否かについては、主観の問題もあるため回答できません。また、過去に行政指導を受けた場合や、業務停止処分を受けた場合でも、常にそのような行為を行っていたかという点は、現実的には、また別の話となります。よって、悪徳商法か否かについては、こういった事例などからご自身で判断するべきこととなります。
■解約することで、販売者からの嫌がらせや、報復などが心配なのですが。
★通常はありません。契約を解除されるたびに、わざわざ嫌がらせなどの悪質な行為に及んでいた場合、話が 「民事」の話から「刑事」の話となりかねません。事業者側からすると、警察の介入も懸念されてしまうため、通常は心配ありません。もっとも、担当者個人から、個人的に恨まれるような行為をした場合などは、嫌がらせ、報復などの行為がマレにございます。よって、法律や権利をたてに、販売者へ不必要な行為を行うことは避けるべきでしょう。
(福井行政書士事務所)
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