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各種契約と、信販会社との関係


商品を購入したとき、お客様は販売業者と「売買契約」を締結いたします。エステなどのサービスの場合は、これら事業者と消費者との間で、「役務提供契約(サービス提供契約)」を締結いたします。当然、これらが混合になった契約もございます。(エステと化粧品など)


これら契約に対して、商品やサービス代金に関してローンを組むのであれば、お客様はローン会社とは各種代金についての「立替払契約」を締結します。つまり、販売業者・役務提供事業者と契約するのと同時に信販会社(クレジット会社、またはローン会社)とも別の契約を結んでいることになります。


信販会社に対する支払いについて


売買契約や、役務提供契約について、適法にクーリングオフをした場合、その事業者に対する金銭の支払い義務は無くなります。


通常であれば、契約が解除されたことで、その契約が消滅するため、事業者が消費者に代わって、信販会社とのローン契約を取り消してくれます。ですが事業者によっては、それを行わない場合もございます。


こういった場合、信販会社とは、あくまで別の契約となっていることから、解約を下のにもかかわらず、次々に請求が来ることがあります。よって、信販会社に対しても何らかの措置が必要となります。


販売業者に対してクーリングオフができる場合、基本的には信販会社に対しても、クーリングオフや、別途措置(支払停止抗弁など)を行うことが可能ですので、これらを同時に行っておくのが一般的な手段といえます。


ただし、売買契約や役務提供契約の解除が認められるか否かについてや、支払停止抗弁が認められるか否かなどについて、状況によっては、トラブルになることもございますので、注意が必要です。


ローンではなく、単なる「金銭消費貸借契約」の場合


まず俗に言う「ローン契約やクレジット契約」とは、商品代やサービス代を、信販会社が一括で支払い、その信販会社に毎月利息と共に支払いを行うといったシステムです。


これに対して、金銭消費貸借契約とは、いわゆる「借金」のことです。金融屋さんからお金を借りて、それを使って商品代やサービス代を支払う、そういったことが時々ございます。


この場合、クーリングオフなどを行った際は、事業者から既払い金を、速やかに返金してもらうことが重要です。


返金されたお金は、借金の支払いへ当てるようにいたします。これにより、契約関係が全て清算されることとなります。


基本的に金融屋は、売買契約等とはまったく無関係な存在であるため、クーリングオフしたことなども含めて、何の主張もできません。担当者のセールストークで、金融屋からの借金を促されたとしても、その担当者と金融屋が何の関係も無い場合は、同様に主張できません。よって、全く返金してくれない事業者などの場合は非常に厄介です。もっとも、金銭消費貸借契約(借金)であっても、客観的に見て、ローン契約やクレジット契約と同じ形態と判断できる場合は、クーリングオフの対象、または抗弁の対象になるとされています。


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