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期間経過後の場合


何らかの形でクーリングオフ期間を過ぎてしまった場合、クーリングオフによる一方的な解約はできないのが原則となります。 ここでクーリングオフ期間の計算は、契約の日から計算するのではなく、 相手業者から契約書や控えなどの「法定書面」を受け取った日から計算されます。 法定書面とは、法律で定められた事項が事細かに明記された書面を言います。


そこで、契約の際に相手業者から交付された書面を今一度読み返し、その書面の内容に不備や虚偽記載などがあれば、 クーリングオフ期間はまだカウントされていないこととなります。したがって、新たな法定書面を交付されるまでは いつでもクーリングオフが可能となります。


この点に関してはケースごとによって判断されますので、 クーリングオフ期間が過ぎているけど解約できないかな?? という方は一度ご相談下さい。


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クーリングオフ以外


法定書面を受け取り、クーリングオフ期間も経過してしまった場合でもまだ解約の手立ては残されています。 相手業者からの勧誘の際の出来事や、その他契約内容などから法律構成・理論構成を行うことで解約できるケースがたくさんあります。 詳細に関してはご相談いただければと思います。



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中途解約制度


  1. ネットワークビジネス
  2. エステ
  3. 語学教室
  4. 学習塾
  5. 家庭教室
  6. パソコン教室
  7. 結婚相談所

これらはクーリングオフ期間が過ぎた後でも独自に「中途解約制度」があります。 違約金などが必要となりますが、契約より期間が経っている場合でもその期間やサービスの提供具合に応じて 解約及び支払ったお金が返金されたり今後の支払を停止することが出来ます。


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解約参考例


クーリングオフ代行事務


日本行政書士会連合会
兵庫県行政書士会所属
福井行政書士事務所
登録番号 第06300270


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最終更新20/07/05