
クーリングオフ制度は、消費者にとって非常に強力な制度です。
したがって、いつまでも、好きな時に解約ができるとなると、社会全体の経済活動に大きな支障が生じます。よって、クーリングオフができる「期間」が定められています。
この期間を過ぎた契約については、原則として解約することはできません。
以前に申し込んだ契約が、実は悪徳商法だった、よく考えずに申し込んだが、非常に後悔している、などの場合であっても同様です。
では、だいぶ前に申し込んだ契約については、今さらどうしようもないのでしょうか。
実は、状況によっては、再度クーリングオフができたり、別の法令の適用により解約ができたり、契約そのものを取り消したりと、いくつかの手段が残されています。
ここでは、そういった期間経過後のクーリングオフ(又は解約)の可能性について、解説させていただきます。
クーリングオフが可能な期間は、一般的に8日間(または20日間)なのですが、これらは、契約した日や申し込んだ日から計算するのではなく、相手事業者から契約書や概要書面などの「法定書面」を受け取った日から、起算されます。
ここで言う法定書面とは、法律で定められた内容が全て具備された書面を言います。逆に言いますと、内容に乏しい書面であれば、それは法定書面とは認められません。
そこで、契約の際に相手事業者から交付された書面を今一度読み返し、その書面内容に記載不備や虚偽記載などがあれば、それは法定書面とはみなされず、未だクーリングオフ期間はカウントされていないこととなります。
つまり、内容が具備された書面を新たに受けるまでは(正確には、受け取ってから8日間が経過するまでは)、いつでもクーリングオフが可能となります。
ただ記載不備といっても、それが「揚げ足取り程度」である場合、クーリングオフを行うことは、権利の乱用と判断され、その効果が及ばない(解約できない)こともございます。よって期間経過後にクーリングオフを行う場合、まずは、契約ごと、書面ごとに、じっくりと判断する必要があります。
ネットワークビジネスやエステなど、一定の契約を「特定継続的役務提供」と言い、クーリングオフ期間が過ぎた後でも、独自に「中途解約制度」があります。
特定継続的役務提供の契約は、商品の売買やリフォームなど、その場で完了する契約とは異なり、長期間にわたって継続的なサービスを受ける契約である為、途中で解約を認めてあげよう、といった趣旨があります。
したがって、クーリングオフとは異なり、無条件での解約は認められておらず、サービスの提供具合や商品の使用状況によって、「その対価+少額の違約金」を支払う必要がございます。
ただ、費用を一括で支払い済みである場合などは、上記支払い金額を超える部分については、返金を受けることができます。
こういったことから、ほとんどサービスを受けていない場合であれば、中途解約制度は非常にメリットがあるといえますが、ほとんどサービスが終わっている場合などは、現実的にそれほど効果が期待できません。
なお、中途解約に伴う精算については、一般的にやや複雑となることがある為、事業者(担当者)によっては、本来支払う必要のないお金を請求されたり、別の契約を結ばされたりといったことがある為、クーリングオフを行うときと同様、注意が必要です。
なお、エステなどでは、有効期限(又はサービス期間や契約期間)などが定められている場合があります。
ですが、それら期間を経過した後であっても、状況によっては、しっかりと手続きを進めていくことで、まだサービスを受けていない部分について、返金を受けることが可能です。
参考 クーリングオフの注意点
(福井行政書士事務所)
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