クーリングオフ代行事務所、小型船舶の登録制度について

概要

小型船舶の登録制度

車やオートバイなどを運転する場合、国へ登録申請して
ナンバープレートの交付を受けなくてはなりませんが、
総トン数20トン未満の小型の船舶に関しても同様で、国へ登録申請する必要があります。

登録の申請が必要なケースは主に以下の場合となります。
■売買や相続などによる、所有者の名義変更
■住所や氏名・総トン数・船籍港などを変更した場合
■新造船などを購入した場合・外国から輸入した場合
■漁船登録を受けた場合、又は登録を抹消した場合
■沈没・解体した場合、外国船となった場合

ただし、上記であっても長さ3メートル未満で最大出力20馬力未満の船であったり、
航行させずに係留している船などは登録の必要がありません。
漁船登録された船やろかい船なども小型船舶としての登録は必要ありません。

登録にかかる費用について

小型船舶として登録する際にはお国への手数料等ががかかります。
登録の際にかかる費用ですが、船の大きさによって様々なのですが
名義変更や氏名・住所変更・その他変更登録であれば、
当事務所では必要費用全て含めて ¥10000程度で行っております。

新造船などの新規登録であれば¥180000〜¥40000程度となります。
ただしトン数が不明・トン数を変更の場合は別に測度申請費用がかかります。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。