船舶登記の概要
船舶登記一覧
総トン数20トン以上の船舶は法的には不動産とみなされますので、
土地建物と同様に「登記」が必要となります。 その代表的な場合として、
■新造船などの所有権保存登記
■船舶管理人に関する登記
■抵当権(又は根抵当権)設定の登記
■トン数が変化し、総トン数20トン以上の船舶となった場合
■相続、売船、譲渡、会社合併、その他事情などでの所有権移転
■船籍港・名義・住所・総トン数・機関の数や種類等に変更があった場合
大きく分けると以上となります。
また、申請するケースによってさらに細かく分かれます。
製造地が国内であるか、外国であるか、共有であるか、
抵当権設定の理由が何であるか、その他ケースごとに非常に多岐にわたります。
船舶登記費用
登記する場合に、お国に支払う登録免許税が必要となります。
■所有権保存・相続・会社合併などの移転登記 船舶の価格の4%
■抵当権の設定 船舶の価格の4%
■登記内容の変更・更正・抹消登記など 1個につき1000円
■競売・差押え・仮差押え・仮処分・抵当付債権の差押えなど 債権額の4%
また、海事代理士に依頼する場合は別途報酬が必要となります。(海事代理士報酬・一例)
■所有権保存 ¥10000〜
■所有権移転 ¥20000〜
■登記内容変更 ¥5000〜
■登記抹消 ¥20000〜
■抵当権設定、変更 ¥20000〜
■添付書類作成(1枚)¥5000〜
上記の他に、共有者がいる場合や立会いの必要な場合、代理申請を行う場合、
必要書類の取得代理や遠方の場合などは、別途費用がかかります。