福井海事代理士事務所(クーリングオフ代行事務所内)

船舶登録・登記

海事代理士業務について

海事代理士業務について トン数20トン未満の小型船舶を航海に使用する場合などには、車などと同じように登録が必要となります。

新造船や船舶を購入・相続した場合、登録名義や住所・船籍港等の変更、また、改造等で所有の船舶が総トン数が20トン以上になった場合や、沈没した場合などには抹消登録なども必要です。

当事務所では小型船舶の登録・その他必要な手続きを代わって行います。

総トン数20トン以上の船舶は、土地や建物などと同じように様々な場面で、法務局での登記が必要となります。

一般的には新造船の所有権の保存登記に始まり、売買・贈与・相続・抵当権設定などでも
当然登記が必要となります。

登記内容変更、つまり名義や住所の変更の場合も変更登記が必要となります。
当事務所では船舶登記・その他必要な手続きを代わって行います。