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違法行為は放置できない!申し出制度について。
悪徳商法被害に遭った被害者が、ほかにも同じ被害者を出したくない、との思いを持つことは少なくありません。
このような場合、特定商取引法では、「行政に対する申し出」といった制度が用意されています。悪徳事業者の違法行為を、役所へ通知することで、調査などが行われ、その違法性の度合いに応じて処分などが下されるといった制度です。
もっとも、この制度を利用することで、役所が介入してトラブルを解決してくれるわけではなく、公正な取引や被害の拡大などについて、あくまで公益的な観点での対応が行われるに過ぎません。
よって単に解約をしたいのであれば、自分でクーリングオフを行うなどの対処が必要となります。
また、申し出制度は、特定商取引法に規定される6種類の契約が対象となるため、それ以外の契約については対象外となります。
例、訪問販売、電話勧誘販売、通信販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引
これら以外の契約について役所へ通知したいのであれば、警察への被害届や告訴、各地域の消費者保護条例に基づく制度を活用する、などの方法が考えられます。
なお、この申出制度は、必ずしも被害者本人に限らず、関係のない個人や法人でも行うことが可能です。
違法なケース、参考例
- 目的の隠匿
- 訪問販売や電話勧誘販売などでは、商品の販売やサービス提供に関する勧誘であることを、事前に告げる必要があるのですが、これらを告げずに黙っていること。よって、「点検に来ました」といったトークや、食事会に参加しませんか?といった誘い方は、違法です。
- しつこい勧誘
- なんど断ってもインターホンを鳴らし続ける、ドアをたたき続ける行為など。また、電話勧誘などで職場などに執拗に電話をかけ続けるなどの行為も同様です。
- クーリングオフの妨害
- クーリングオフができるはずなのに、できないなどとウソをつく行為は当然のことながら、クーリングオフを申し出た消費者に、執拗に説得を行う行為など。
- 誇大広告や誇張表現
- 商品の品質や、サービスの性質、その他あらゆる面について、明らかな誇大広告が行われている場合。
- ウソをつく
- 実際はそのようなことがないのにもかかわらず、ウソをついて消費者を不安にさせ、契約を迫る行為など。
- 一般の人が出入りしない場所へ誘い出す行為
- 「勧誘する目的を隠した上で」、事務所や個人宅、ホテルの一室など、通行人が出入りしない場所へ誘い出して勧誘する行為。
- 法定書面を交付しない
- 特定商取引法では、契約や申し込み時に法定書面を交付することが義務付けられていますが、これを交付しないしないこと。
- 脅迫などによる勧誘
- 当たり前ですが、脅迫などを行い、契約を迫る行為は違法です。それ以前に刑法上の問題にもなります。
- 大量の契約をさせる
- 明らかに必要のないほどに大量な契約をさせる場合。布団が10組や、宝石数個、絵画が数枚、化粧品1年分など。これらは、商品やサービスごとに判断されます。
- 必ず儲かるなどの説明
- kならず利益が出るので、一緒にやろうといった勧誘は、違法です。
申出先行政機関や、実際の処分について
申し出を行おうとする事業者が、都道府県内のみで事業展開をしている場合、申請先は都道府県知事です。
また、都道府県を越えて事業活動をしている場合や、区域が不明な場合は、経済産業大臣や消費者庁長官などに対して申請を行います。

