デート商法の解約・クーリングオフ
宝石類や貴金属・絵画、その他商品を購入をした場合
突然、見ず知らずの女性(場合によっては男性)から電話がかかってきて
アンケートやリサーチなどをきっかけに話が盛り上がり、
次第に外で会うようになり、ある程度親密になったところで絵画や宝石や各種教材、
エステや布団などを売りつける商法を幅広く、デート商法又は恋人商法といい、
これらもクーリングオフの対象となります。
最近では身分を明かした上で、商品の「展示会」があるからといって
誘い出し、長時間かけて商品を売りつける場合もよく報告されています。
デート商法で契約させられてしまう商品は、絵画や宝石など高額商品が多く、
場合によっては布団やエステなど微妙なものも含まれています。
当然相場より数倍〜数十倍の価格設定となっているケースがほとんどですので
デート商法であると気づいた時点、
疑いを持った時点ですぐにクーリングオフを考えた方がいいでしょう。
解約手続きは、契約から時間が経てば経つほど難しくなります。
またデート商法の場合、販売業者も簡単には解約に応じないなど、
難易度の高いケースが少なくありません。
どうしていいのかわからないなど、対処法がわからない場合などは
専門家へ相談・依頼するなどの手段も検討すべきです。
クーリングオフの期間は基本的には8日間ですが、
数ヶ月〜1年以上経っていても解約できるケースがたくさんあります。
ですからもう返品は無理だと決め付けて泣き寝入りはせず、
一度当事務所へご相談いただければと思います。
当事務所では土日祝日も24時間無料相談受付中です。
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