通信教育 通信教材 クーリングオフ

クーリングオフ代行事務所

通信教育や通信教材の解約・クーリングオフ

通信教育、教材の解約など

通信教育のなかで、学校の授業や受験対策などの為のものは
支払い金額が5万円を超える場合であればクーリングオフ可能となります。
なお、ここでいう5万円とは、
サービス費用+関連商品の合計で5万円を超えている場合です。
通信教育はクーリングオフ以外にも中途解約制度もございます。
なお、通信教育とは教材と「通信サポート」がセットになるものを言います。
つまり、電話でのアドバイスなど、教材をもとに行うサポートを指します。
サポートの無いものは単に教材を購入されただけですので、
状況によってはクーリングオフできますが、
期間経過後は解約が困難になるケースが多いです。

ここで間違えやすいケースとして、上記以外の通信教育は
原則クーリングオフの対象とはなりません。
具体的には資格取得のためであるとか、趣味関連のものでしょうか。
ただ、独自に解約制度を定めていることもありますので、
契約書などから判断することが必要となります。

当事務所では土日祝日も24時間無料相談受付中です。
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