展示会で契約の解約・クーリングオフ
展示会
全国的にホテルの一室や大広間、デパートの会場などで展示会が行われ、
様々な商品が販売されています。
展示会で宝石や毛皮、その他の商品を購入された場合
誰の勧誘を受けることもなく自分でふらっと立ち寄って購入したケースを除き、
8日間はクーリングオフによる解約、
期間経過後であってもその他法令に基づき解約できるケースが多々あります。
基本的に展示会販売は一般価格より高額なケースが多いので、
少しでも後悔しているのであればクーリングオフをお勧めいたします。
当事務所では土日祝日も24時間無料相談受付中です。
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