宝石(ダイヤ、指輪、ネックレスなど)のクーリングオフ

ダイヤ・指輪・ネックレスなど

デート商法とは

デート商法とは、突然見ず知らずの人から電話がかかってきて、
仲良くなったことで、外で待ち合わせを行い 突然勧誘行為が行なわれるといった、悪質商法のひとつです。

勧誘される商品で多いのは、宝石などのアクセサリーが挙げられます。 ダイヤモンドの指輪、ネックレス、ピアス、など、 デート商法で契約した場合は、クーリングオフによる救済が可能です。
クーリングオフ代行事務所、トップページへ戻る

クーリングオフ期間経過後

通常クーリングオフ期限は、契約日より8日間となりますので、
期限を過ぎた契約では基本的にクーリングオフは適用されません。
ですがクーリングオフ以外にも解約手段はありますので、
契約内容などによっては解約が可能なケースが数多くあります。
あきらめる前に、一度お問い合わせいただければと思います。

その他、外で待ち合わせをし契約したケース

デート商法以外でも、電話などで待ち合わせを行い、
相手の事務所や店舗、飲食店、その他の場所で契約した場合、
もともと勧誘目的ではなかった場合はクーリングオフが可能です。
「一度会ってみない?」「景品が当たりましたので取りに来てください」
「見に来るだけでいいから」「買わなくてもいいから」
などの話で契約まで至った場合、クーリングオフにより保護されます。

クーリングオフできない場合

婚約指輪など、ショッピングとして、自分で店に立ち寄り購入したものは
原則として一方的にクーリングオフはできません。

携帯版 宝石・貴金属のクーリングオフ