指輪やネックレス、宝石のクーリングオフ
よくある購入までの経緯について
高額な貴金属を契約してしまった場合、その契約に至る経緯などによっては、クーリングオフの対象となり、法律上保護されます。
一方的に解約が可能なケースについて、比較的多いパターンは、いわゆるデート商法により契約してしまった場合です。
具体的には、知らない女性(男性)から電話があり、仲良くなって外で会う。
そのままお店へ連れて行かれて、勧誘 → 申し込み。
こういったパターンです。
つまり「勧誘目的を隠した上で(知らされずに)」お店などに案内され、
突然、勧誘が始まり、よく考えずに申し込んでしまった場合、
法律上「訪問販売」に該当するため、クーリングオフ制度が適用され、
後日、契約を解除することが可能となります。
一方的に解約できない場合について
指輪やネックレスを購入した場合のご相談で、非常に多いケースが、
「自分からお店へ出向き、ショッピングで購入した場合」です。
購入目的は人それぞれだと思いますが、
自分でお店へ足を運んで購入した場合は、原則として解約はできません。
また、こういった状況下で解約を希望する場合、あたかも、
お店の人に「無理やり購入させられた」といった主張をする方がいますが、
来店したお客さんに対するセールストークや接客は、ごく普通のことです。
これらは違法行為でもなければ、法律上規制されておりません。
したがって、お店の人からの勧誘行為があったからといって、
それを理由に解約することはできません。
もっとも、勧誘時に悪質な行為があり、それによって契約に至った場合は、
クーリングオフ制度とは、別の理由から解約が可能です。
ただし、これらは個別の契約ごとに判断する必要があり、またその行為が
客観的に見ても悪質であり、それを証明できなければ意味はありません。
宝石を購入した場合の、重要なポイント
宝石の価格や価値というものは、素人には非常にわかりにくいものです。
おそらく一般的には、「○カラットの宝石」といった表現以外、
よくわからない方も多いのではないでしょうか。
宝石の価格は、このカラット数(重さ)以外にも、様々な点で変化します。
よって、同じカラット数でも、価格差が10倍程度になることもあるため、
100万円で購入した宝石が、実は10万円の価値すらなかった、
こういった事例も、数多くございます。
これを踏まえ、購入する際は、十分な注意が必要です。
宝石などについては、クーリングオフ期間が経過した後、
ケースによっては、数ヶ月、数年後であっても解約できる場合があるため、
思い当たるフシがある方は、一度検討してみることをお勧めいたします。
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