宝石のクーリングオフ

クーリングオフ代行事務所

宝石・ジュエリー関連の解約・クーリングオフ

宝石、ジュエリー、アクセサリー、貴金属

展示会商法デート商法など様々な原因で宝石類、貴金属類を購入された場合、
契約書や申込書控えなどの書面をもらった日から8日間であれば
確実な手続きを行うことにより問題なくクーリングオフ制度が利用できます。

また、購入から数ヶ月、場合によっては1年以上経過していても
問題なく解約・クーリングオフできるケースもたくさんありますので、
解約などを検討される方は、お気軽にご相談いただければと思います。

ただし注意点としまして、ご自分でお店に立ち寄り、
ショッピングとして購入したものに関しては
原則として一方的に解約・クーリングオフはできません。

当事務所では土日祝日も24時間無料相談受付中です。
お気軽にお問い合わせください。(06−6418−6876)

クーリングオフ代行

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