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よく考えず、高額な絵を買ってしまった!
街中を歩いていると、「絵画に興味はありませんか?」といった誘いを受けることや、「絵の展示会をやっているので、見に来ませんか?(見てきませんか?)」といった勧誘を受けることがあります。
こういった誘いに乗り、お店や展示会場へ足を運ぶと、担当者から「感想を聞かせてください」といった謳い文句と伴に、執拗な勧誘が始まる、といったケースが非常に多くございます。このようなケースを、「絵画商法」と呼び、販売方法によっては悪徳商法と定義されることがございます。
絵画商法で絵(或いはシルクスクリーンなどの版画)を購入してしまった場合、状況によってクーリングオフ制度の対象となることから、8日間であれば、一方的に解約が可能となります。
絵画商法のセールストーク、よくあるパターン
絵画商法については、勧誘時の謳い文句が大体似通っていることが、その特徴と言えます。
よって、このようなセールストークが行われた場合、その場で即決せず、後日よく考えて購入するなどの注意が必要です。
- この中で、一番気に入った絵画を教えてほしい!
- それを選ぶなんて、ものすごくセンスがありますね!
- その作品は、限定作品なので、希少価値がたかいんですよ!
- この機会を逃すと、このお値段では手に入りません!
- かなり人気が有る作品なので、確実に値上がりします!
- このすばらしい絵画が、月々たったの○○円で手に入るんですよ!
- 絵画は一生物の財産です。資産として残ります!
- 上司に相談したら、なんと、今回限りの特別価格で提供できることになりました!
- この絵画は、ぜひ貴方にかってもらいたいんです!
などなどです。思い当たるフシがある場合は、要注意です。
また、これらのセールストークに加え、買うまで帰してもらえない、しまいに脅迫めいた言動が行われる、などのケースも数多く報告されており、これにより、疲れや恐怖から冷静な判断能力が失われ、最終的に申込みをしてしまうことがございます。
極端なケースですと、夕方から勧誘が始まり、最終的に開放されたのが深夜1時であった、などのケースもございます。
購入した絵画(又はシルクスクリーンなど)について
絵画商法で重要な点は、「勧誘時に提示されたとおりの価値はない」という点です。
もちろん全てが聡だとは言い切れませんが、上記のようなセールストークで勧誘が行われ、契約してしまった場合、当事務所の経験則では、ほぼ100%、驚くほどの価格設定となっています。
特に多いケースが、シルクスクリーン(版画)の販売です。
このような販売を行う事業者は、いくつかの店舗や名称を持ち、それらが結託して、同じような価格で販売しております。
また、その事業者(又はその関係者)がウェブサイトを運営しており、これまた店頭価格と同じような価格設定で、絵画の紹介を行っております。さらにヤフーなどの有名ポータルサイトに掲載していたりすることから、ネットで調べても本当の価値はわかりにくくなっています。
むしろ、このようなネットの情報により、事業者側から提示された価値を信用し、申込みしてしまうことが多く見られます。
あくまでひとつのケースですが、100万円で購入したシルクスクリーンを、絵画が届いた翌日に別の画商などで鑑定してもらったところ、数万円の価値しかないと言われた、といったケースもございます。
つまり、値上がりするどころか、驚くほどの暴利で買わされている場合があることが、絵画商法の問題点と言えます。
絵画商法のクーリングオフについて
絵画商法は、ある意味「デート商法」に似ている部分がございます。また、実際にデート商法で購入してしまう人もおられます。
事業者側(又は担当者個人)にとって一番懸念されるのが、長い時間をかけて勧誘を行い、やっと販売した絵画を、クーリングオフされてしまうことです。
よってクーリングオフをさせないように、クーリングオフ期間中は、きめ細かな連絡や、時には親密なやり取りなどが行われることがあり、これにより、クーリングオフをしにくくさせる、といった事例がございます。
参考 デート商法
このような場合、クーリングオフ期間が過ぎた後は連絡がとりにくくなることがほとんどです。逆に引き続き連絡があるようであれば、「絵をもう1枚」買わせようとしていると判断すべきです。
こういったことを踏まえ、たとえ担当者と仲良くなろうと、購入したことを後悔している場合は、毅然とクーリングオフを行うことが必要と言えます。
参考 期間経過後の解約について
参考 各種代行のご案内


