街中で買った絵画やシルクスクリーンの解約
街中で買った絵画やシルクスクリーン
街中で声をかけられ、
執拗な勧誘により結局契約してしまった絵画
(版画、シルクスクリーン)、
こういったものもクーリングオフが可能です。
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クーリングオフ期間経過後
通常クーリングオフ期限は、契約日より8日間となりますので、
期限を過ぎた契約では基本的にクーリングオフは適用されません。
ですがクーリングオフ以外にも解約手段はありますので、
契約内容などによっては解約が可能なケースが数多くあります。
あきらめる前に、一度お問い合わせいただければと思います。
外で待ち合わせをし、契約したケース
電話などで待ち合わせを行い、
相手の事務所や店舗、展示会場、その他の場所で契約した場合、
もともと勧誘目的ではなかった場合はクーリングオフが可能です。
「一度会ってみない?」「景品が当たりましたので取りに来てください」
「見に来るだけでいいから」「買わなくてもいいから」
などの話で契約まで至った場合、クーリングオフにより保護されます。
携帯版 絵画のクーリングオフ