化粧品や健康食品

化粧品・サプリメントなどのクーリングオフ

よくある購入パターンについて

化粧品や健康食品を購入した場合について。化粧品や、サプリメント、健康食品などは、比較的クーリングオフの対象となりやすい商品といえます。

当然、自分でお店に出向き、ショッピングとして購入した場合は、一方的に解約することはできませんが、法律上の要件を満たしている場合は、消費者保護の対象となるため、解約が可能となっております。

キャッチセールスによる契約

比較的多いケースが、キャッチセールスによる契約です。
キャッチセールスとは、お店まで担当者により連れて行かれた後、
勧誘が始まり申し込みに至るケースを指します。

この場合、法律上の「訪問販売」という形態に区分されることとなり、
クーリングオフ制度の対象となります。

エステによる契約

エステの契約を行う際、
「美容効果が得られる」「肌に優しい製品である」などの理由から、
サプリメントや化粧品を関連商品として契約するケースがございます。

この場合、エステ自体をクーリングオフすることで、
自動的にこれら関連商品についても解約の効力が及びます。

ただ、エステの契約とは別の日に、まったく別の意味で申し込んだ場合、
別の売買契約とみなされ、解約の効力が及ばないこともございます。
この点はケースごとに判断する必要があるため、注意が必要です。

ネットワークビジネス(マルチ商法)による契約

キャッチセールスやエステによる契約のほか、
化粧品、サプリメント(健康食品)などは、マルチ商法により
契約してしまうケースが非常に多いのが現状です。

基本的にマルチ商法の参加契約と供に購入を行った場合、
クーリングオフの対象となり、これら商品にも解約の効力が及びます。

ただ、エステのケースと同様、参加契約とは別の日に、
別の意味で申し込んだ場合、それは別の売買契約とみなされ、
解約の効力が及ばないことがございます。

もっとも、 販売目的を隠した上で店舗や事務所まで来訪を要請され、
その際に突然勧誘されたことで申し込んでしまった場合などは、
「訪問販売」といった区分に該当することから、クーリングオフが可能です。

上記と同様、これらについては、ケースごとに判断する必要がございます。

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