化粧品・健康食品のクーリングオフ

化粧品や健康食品、サプリメントなどの解約

自宅への訪問販売で申込したケース

訪問販売で化粧品や健康食品、サプリメントなどを契約(申込)した場合、
8日間以内であればクーリングオフにより解約が可能となります。

ただし、自分で担当者を自宅へ呼びつけ、購入した場合は適用されません。
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電話勧誘により申込したケース

電話がかかってきて、実際に会うことも無く申込を行なった場合、
訪問販売と同様にクーリングオフによる解約が可能です
電話による申込以外にも、FAXや郵送手段により申込をした場合も、
クーリングオフによる救済が可能です。
ただし雑誌やパンフレットなどを見て、自分から申し込んだ場合や
問い合わせ目的で電話をし、そのまま申込をした場合も解約はできません。

外で待ち合わせをし、契約したケース

電話などで待ち合わせを行い、
相手の事務所や店舗、飲食店、その他の場所で契約した場合、
もともと勧誘目的ではなかった場合はクーリングオフが可能です。
「一度会ってみない?」「景品が当たりましたので取りに来てください」
「見に来るだけでいいから」「買わなくてもいいから」
などの話で契約まで至った場合、クーリングオフにより保護されます。

街中で声をかけられ、契約に至ったケース

街中で声をかけられ契約に至ったケースで、
もともと別の要件で事務所などへ連れて行かれた場合、
クーリングオフが可能です。
よくあるケースとしては、
「アンケートをお願いします」「無料体験が受けられます」などがあります。

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