各種情報商材について
情報商材について
スパムメールや、ウェブの広告、ブログなどで、「必ず儲かる」「不労所得が得られる」などと紹介されている内容に対し、信用して情報商材を購入した場合、
ある一定の条件により、解約(取り消し)が可能です。
ご相談者様のお話で比較的多いのが、いわゆる「ASP」と呼ばれるサイトで購入した情報商材です。
なお、これらASPは、販売及び契約には直接関係ありません。
契約はあくまで販売者と購入者間のものとなります。
もっとも、それが状況をややこしくさせる原因でもあります。
解約する際、返金の条件
購入した(ダウンロードした)情報商材は、
クーリングオフなどの対象にはならない為、原則として解約はできません。
ですが、
金銭的な利益を目的とした商材であること。
つまり、自己啓発やダイエット法などといった情報の場合、
解約や取消しが困難となります。また、当事務所では扱っておりません。
以上のケースは解約や取消しが可能なケースがございます。
※当事務所では、情報商材に関する相談・代行については対応いたしておりません。