電話勧誘販売について

電話勧誘販売のクーリングオフについて

突然の電話勧誘について

電話勧誘販売による契約の場合。突然電話がかかってきて、その電話口で勧誘が行われ、そのまま勢いで申し込んでしまった場合、クーリングオフ制度の対象となり、無条件解約が可能となります。

こういった電話勧誘については、自宅への電話だけでなく、職場にいる際にかかってきた電話勧誘も、同様にクーリングオフの対象となります。

なお、ここでいう職場への電話とは、会社に対する営業の電話ではなく、
あくまで仕事中に「個人に対して」かかってくる電話を指し、
その個人がそのまま申し込んだ場合、電話勧誘販売となります。

自分から電話を掛けて申し込んだ場合

電話による勧誘販売といえば、
まず思いつくのが、上記のような電話がかかってきて勧誘された場合です。

それに対して、自分から電話をした場合も、一定の場合であれば
クーリングオフ制度の対象となります。

一般的なケースとしては、電話を「かけさせられた」場合などです。
具体的には、「景品が当たりました」、「無料○○実施中」、
「アンケートに答えていただくと、景品を贈呈」などなどです。

これは要約すると、「販売目的を隠した上で」電話を掛けさせるように
なんらかの宣伝を行っている場合といえます。

つまり、電話をする側としては、何らかの勧誘が行われることを意図せず、
電話口で突然勧誘されることにより、よく考えずに申し込んでしまう、
そういった点が、突然電話がかかってきて申し込んでしまう点と同様で、
この点を法律は保護しているわけです。

またその他にも、
「あなたは、抽選に当選されたので非常に安く買えます!」などの宣伝で、
電話を掛けさせられた場合も、電話勧誘販売となります。
これについては、全ての方が安く買えるのであれば、単なる通信販売です。
したがって、「あなただけ」という希少性がポイントとなります。

なお、本当に安く買える、買えないといった真偽性は問わず、
こういった勧誘方法であれば、電話勧誘販売に該当いたします。

クーリングオフできないケース

パンフレットや雑誌、その他宣伝などを見て興味を持ち、
問い合わせ名目で電話をかけた際に、そのまま勧誘されて申し込み、
こういったケースはよくありますが、この場合は、
「電話勧誘販売」には該当せず、いわゆる「通信販売」となります。

通信販売の場合でも、基本的にクーリングオフ制度が適用されますが、
例外として、「解約や返品はできません」といった注意書きがある場合、
クーリングオフは、適用されなくなってしまいます。

こういったケースは、突然の勧誘など「不意打ち性」が低いとされており、
申し込みについては、消費者側に責任があると考えられているからです。

この点は、あまり知られていない事実ですので、注意が必要です。

電話勧誘販売時、よくある契約例

電話によって勧誘される、よくある商品(サービス)としては、
通信講座、デート商法、展示会商法などが挙げられます。

当然これらは、ほんの一例であるため、
上記以外のあらゆる商品、サービスで、クーリングオフが可能です。

この中で、通信講座については、脅迫や執拗な勧誘などが伴うため、
毅然とした態度で断ることが必須といえます。

(携帯版 電話勧誘のクーリングオフ