電話がかかってきて契約した際のクーリングオフ
電話勧誘で契約した際のクーリングオフ
事業者から突然電話がかかってきて、電話の会話の中で契約をしてしまった場合、
クーリングオフの対象となります。
また、事業者から販売目的であることを隠した上で電話で呼び出され、
又は待ち合わせを行い、結果的に勧誘を受けて契約をした場合も、
クーリングオフが可能となります。
似たようなケースで、事業者からの電話をいったん切った後、
事業者からの訪問を受けて契約をした場合などは訪問販売に当たります。
自宅以外でも知り合いの家や車の中、ファミレスなどでの契約も
訪問販売となり、クーリングオフの対象となります。
ただしこの場合、
お客様から契約を前提として自宅へくることを要求した場合など、
クーリングオフはできません。
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