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宝石関連を買ってしまった場合の解約について
普通のお店や、そうでないお店、時々行われている展示会と、アクセサリーを購入する機会は、数多くございます。
ひとくちにアクセサリーといっても、数多くの種類がございますが、ここでは「宝石」を用いた商品(ネックレス・指輪・ブレスレットなど)について、クーリングオフが適用されるか否かを、その契約に至る経緯によって分類し、解説しております。
悪徳事業者から宝石を購入した場合
一般的な店舗で購入した場合は、それほど気にする必要はありませんが、もしも知らず知らずのうちに悪徳事業者から宝石を購入してしまった場合、まず懸念されるのが、「本物かどうか、ニセモノだったらどうしよう」といったことです。
ですが実際は、ニセモノを購入させられていることなど、ほとんどありません。この場合、むしろ問題となるのは、商品の「価値」についてです。
宝石の価値を決める目安としては、宝石の大きさを表す「○○カラット」といった数値表現が一般的ではありますが、現実的には、透明度や色など、非常に様々な要素がございます。
悪徳事業者は、こういった消費者の無知に付け込み、一般市場価格の数倍もの価格、悪質な事業者であれば、市場価格の実に10倍程度もの価格で商品を売りつける、といったことが問題となっております。
お店でショッピングにより購入した場合
宝石の解約問題で、一番多いのが、自分でお店に行って、自分の都合で選んで購入した場合です。
よくあるパターンとしては、人にあげる為や結婚指輪として申込みをしたものの、事情が変わったので解約したい、といったケースです。
このように、自分からお店へ出向いて購入を行った場合、それは単なるショッピングに過ぎず、一方的に解約をすることはできません。
もっとも、解約を申し出ること自体は可能です。ただそれは、お店側への「お願い」に過ぎないため、あくまで下手に出る必要があり、既に加工を始めている、宝石を仕入れているなど、状況によっては違約金が必要な場合もございます。
またこの場合、「店員さんのセールストークによって購入した」などの理由も、解約理由には該当しません。
デート商法で購入した場合
知らない異性から連絡が来たことで、とんとん拍子に仲良くなり、いつの間にか宝石を購入させられる、デート商法。
デート商法で宝石を購入させられた場合、クーリングオフ制度の対象となる為、一方的に解約が可能ですし、解約しておくべきであると考えられます。
展示会商法で購入した場合
デート商法に似たような状況として、展示会商法が挙げられます。
無料で「宝石のルース」がもらえるなどの謳い文句により足を運ぶと、突然囲まれて勧誘が行われることがあり、その結果、そのルースを使用した指輪やネックレスを、高額な価格で購入させられる、といったことがございます。
こういった場合も、クーリングオフは可能です。
結婚相談所などで購入した場合
いわゆる、結婚相手を紹介してくれるサービスについて申し込んだ際、「必要だから」といった理由で、ダイヤモンドなどの宝石を購入させられることがあります。
これが必要か必要でないかはさておき、こういった場合でもクーリングオフが可能です。
参考 結婚相談所や異性の紹介
エステなどで購入した場合
時々、エステなどでも宝石を販売してることがあります。ただこの場合、エステの申込みとセットで契約をするわけではなく、慣れてきた頃に、別の話として勧誘が行われる事が多く見られます。
このような場合、美容院でシャンプーを購入することと同様で、クーリングオフ制度の対象外となる場合がある為、注意が必要です。
そのほか、かなり前に購入したまま放置している場合
宝石などを購入させられ、解約できるとは知らずにそのまま放置している場合、当然のことながらクーリングオフ期間は、だいぶ前に過ぎてしまっているかと思います。
ですが状況によっては、今からでも解約が可能な場合もございます。
ただし、自分でお店へ行って、自分の都合で購入した場合は解約できませんし、既にローンを支払い終えている場合、或いは現金一括払いで支払い済みの場合など、非常に難しい状況となります。
参考 「各種代行のご案内」


