指輪やネックレスなどのクーリングオフ

指輪・ネックレス、宝石など

デート商法のクーリングオフ

デート商法とは、見ず知らずの人から突然電話がかかってきて、
話してるうちに意気投合し、外で待ち合わせを行い
会った際に勧誘行為が行なわれるといった、悪質商法のひとつです。

勧誘される商品で非常に多いのは、宝石などのアクセサリーが挙げられます。 ダイヤモンドの指輪、ネックレス、ピアス、など、 デート商法で契約した場合は、クーリングオフによる救済が可能です。
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クーリングオフの期間経過後

通常クーリングオフ期限は、契約日から8日間となりますので、
期限を過ぎた契約では基本的にクーリングオフは適用されません。
ですがクーリングオフ以外にも解約手段はありますので、
契約内容などによっては解約が可能なケースが数多くあります。
あきらめる前に、一度お問い合わせいただければと思います。

その他、待ち合わせをし契約したケース

デート商法以外であっても、電話等で待ち合わせを行い、
相手の事務所や店舗、飲食店、その他の場所で契約した場合、
もともと勧誘目的ではなかった場合はクーリングオフが可能です。
「一度会ってみない?」「景品が当たりましたので取りに来てください」
「見に来るだけでいいから」「買わなくてもいいから」
などの話で契約まで至った場合、クーリングオフにより保護されます。

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