事務所概要画像

トップページへ戻る

当事務所概要

各種代行のご案内やサービス費用

クーリングオフ概要目次

クーリングオフってなに?

クーリングオフの注意点

期間経過後はどうする?

よくあるQ&A

ローン会社はどうする?

突然声をかけられ、連れて行かれたら勧誘された!

街中で声をかけられ契約した場合画像

街中をで知らない人に声をかけられ、そのままお店などへ連れて行かれて、勧誘される。

このようなケースにより契約をしてしまった場合、いわゆるキャッチセールスと判断されることで、クーリングオフ制度の対象となります。

したがって、8日間以内であれば、一方的に解約することが可能です。

声をかけられるパターンとしては、「アンケートに答えてほしいのですが」、「いま、無料体験キャンペーンを行っています」、「モニターを募集しています」、「買わなくても結構ですので、見ていってください」といった誘い文句が、比較的多いようです。

キャッチセールスの場合、非常に執拗な勧誘が行われたり、長時間帰してもらえないなどの被害も多く、商品自体も非常に高額なケースがほとんどです。また一度連れてきた人については、ウソをついてまで強引に契約させることが多い為、悪徳商法と定義されることもあります。

もちろん、全てが悪質なケースとはいえませんが、その場の勢いに飲まれてしまわないよう、注意が必要です。

キャッチセールスは、訪問販売です!

キャッチセールスについては、法律上、訪問販売の一種としてクーリングオフ制度が適用されることとなります。

これには、営業所などへ「訪問させる」といった意味が含まれており、正確な表現では、「営業所など以外の場所において呼び止めて、営業所などに同行させた」といった定義がございます。

その結果、消費者にとって突然の勧誘が始まり、そのまま契約をしてしまった場合(或いは、契約をさせられてしまった場合)などを想定し、法律により保護されているわけです。

なお、定義の中の「営業所以外」とは、お店や事務所など以外の場所、つまり路上などを指します。また、担当者が営業所などへ「連れて行く」lことも要件となっています。

したがって、もらったチラシをもって自分からお店へ足を運んだ場合や、店の前で呼び込みに勧誘されたなどの場合であれば、お店まで「同行させた(連れて行かれた)」といった要件に該当しない為、キャッチセールス(つまり訪問販売)とは判断されません。

そのほか、お店などへの送迎バスなどについても、通行人を「呼び止めた」わけではないので、同様にキャッチセールスではないとされています。

キャッチセールスで用いられる商品について

キャッチセールスでは、美容関連の商品やサービスが扱われることが比較的多いといえます。

具体的には、エステのサービスや、化粧品、健康食品、補正下着、美顔器などです。

その他、「絵画」や「宝石」なども、数多く販売されております。

またエステなどへ連れて行かれ、化粧品だけを契約させられることがございますが、上記経緯に該当するのであれば、問題なく解約が可能です。

これに対して、「エステのサービス」については、訪問販売ではなく特定継続的役務提供という契約に該当する為、別途クーリングオフが可能となっております。この場合、申込みの経緯がキャッチセールスではなくても、解約が可能です。

クーリングオフについて

キャッチセールスの勧誘は、非常に厄介です。

長時間にわたる勧誘や、不安をあおる為のウソ、脅迫など、その場では断りにくい状況にされたり、怖くて断れないなど、様々なケースがございます。

このような状況に追い込まれた場合、後からクーリングオフが可能ですので、その場ではいったん契約しておき、後日、とっとと解約してしまうことも、ひとつの手段です。

ただできれば、このような事業者とは最初から契約しないことがお勧めです。

参考 クーリングオフの注意点

参考 各種代行のご案内

Copyright (C)2006 福井行政書士事務所 All Rights Reserved.