街中で声をかけられ契約した際のクーリングオフ
キャッチセールスで契約した場合の解約
街中で声をかけられて勧誘をうけ、
結果的に契約した場合、クーリングオフの対象となります。
要件としては、
- 事業者が店舗以外で商品やサービスを販売すること
- 販売目的であることを隠して呼び出したりすること
- 街角で声をかけて、勧誘する場所まで同行して勧誘した場合となります。
ここで「事業者の店舗」とは、不特定多数が出入りする空間で、
お客様が自由に商品を選べる状況であることが必要となります。
よって、事業者の事務所などは店舗とはみなされず、
不特定多数が出入りして自由に商品を選べない環境であれば
それは店舗とはみなされません。
したがって、街中でこえをかけられて事業者の事務所や、ファミレス、相手の家、
車内等で契約を交わした場合も訪問販売となり、クーリングオフの対象となります。
またアンケートを装った勧誘など、
販売目的であることを黙っていた場合も同様にクーリングオフの対象となります。
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