キャッチセールスで契約した際
街中で声をかけられ、契約した場合
街中で声をかけられて店舗や事務所へ連れて行かれ、
突然の勧誘を受けて契約した場合、クーリングオフの対象となります。
よくあるケースとしては、アンケート名目や、体験名目、
そのほか販売目的を隠して店舗・事務所へ連れて行き、
突然勧誘されたケースは全て該当いたします。
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クーリングオフできない場合
クーリングオフできないケースとして、
お店や事務所へ連れて行かれた後、
一度帰宅し、再度店舗や事務所へ訪れ契約をした場合は
クーリングオフはできません。
これは自分の意思で契約したと判断されるからです。
クーリングオフ可能商品例
よくある商品などとしては、
絵画・シルクスクリーン・エステ・化粧品・補正下着・
健康食品・サプリメント などがあげられます。
当然これら以外の商品・サービスでもクーリングオフは可能です。
ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
クーリングオフ可能例
キャッチセールスでよくある商品などとしては、
エステ・健康食品・化粧品・美顔期・補正下着
サプリメント・絵画・シルクスクリーン などがあげられます。
当然これら以外の商品・サービスでもクーリングオフは可能です。
ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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