モニター商法のクーリングオフ
モニター商法、モニター募集
商品やサービスを購入して実際に使用し、
その使用感や体験談を、毎月事業者まで報告してくれれば
それに対する謝礼金を支払うなどといったケースをモニター商法といいます。
こちらもクーリングオフの対象となります。
モニター商法は、内職商法と言い換えることができます。
つまり、体験談や、使用感のアンケートを書くことが仕事として考えられ、
謝礼はその報酬と捉えることが出来ます。
したがって内職商法や資格商法などと同じように、
クーリングオフ期間は
契約書や申込書などの交付を受けたときより「20日間」となります。
なお、書面であれば何でも良いと言うわけではなく、
法律で定められた内容がしっかりと明記されているかが要件となります。
内容に不備がある場合、法定書面を受け取ったとは言えず、
まだクーリングオフ期間は経過していないことになりますので、
新たな法定書面をもらえるまではいつでもクーリングオフが出来ます。
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