ホームページ作成契約のクーリングオフ
ウェブ製作、ホームページ、アフィリエイトなど
電話勧誘や訪問販売によりホームページ作成を委託してしまうケースです。
この場合、消費者として契約しているのであれば問題ないのですが、
事業者のオーナー(又は役員)として契約するケースがほとんどですので、
その場合はクーリングオフ制度をはじめとした
「消費者保護」関連の法律は適用されません。
したがって、あらかじめクーリングオフはできないと説明を受けたり、
多額な違約金などを請求されたりするケースが多いのですが、
契約状況などによっては違約金など支払わずに、
無理やり解約することも可能です。
ただ、クーリングオフ制度ではないのでケースごとに判断する必要が在ります。
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