在宅ワークや副業、内職商法、SOHOの解約
在宅ワークに関する悪質商法
在宅ワーク関連の契約も、契約書をもらった日から20日以内であれば
クーリングオフによる解約が可能です。
最近不景気のあおりで、在宅ワーク関連の悪質商法が急増しております。 内職・副業・SOHOなど、様々な名称がございます。
在宅での仕事を提供する為の条件として、様々な商品を購入させたり、
仕事を行なう為のトレーニング名目で、通信講座を受講させるなど、
仕事をするために高額な契約をさせる手口が増えています。
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クーリングオフ期間経過後
通常クーリングオフ期限は、契約日より20日間となりますので、
期限を過ぎた契約では基本的にクーリングオフは適用されません。
ですがクーリングオフ以外にも解約手段はありますので、
契約内容などによっては解約が可能なケースが数多くあります。
あきらめる前に、一度お問い合わせいただければと思います。
悪質商法の見分け方
まず一番に挙げられるのが、契約時に多額のお金が発生するケースは、
そのほとんどは悪質商法と判断してもいいかと思います。
多額の金銭については、登録料などに限らず、
なんらかの受講費用やその教材費用なども含まれます。
また勧誘時に、「月々の支払いよりも儲かるから大丈夫」
などといったセールストークもどうかと思います。
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