エステの解約、関連商品など契約
エステの契約について
エステは、期間が1ヶ月を超える契約で、
支払い金額が5万円を超える場合であればクーリングオフ可能となります。
なお、ここでいう5万円とは、サービス費用+関連商品の合計で5万円を超えている場合をいいます。
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美顔器、健康食品、サプリメント、下着など
エステと一緒に、化粧品や美顔器、サプリメントや健康食品など、
関連商品を購入することがありますが、これらも一緒に解約が可能です。
もっとも、関連商品のみを解約することはできず、
エステと一緒にまとめて解約する形となります。
エステの中途解約
エステのクーリングオフ期間は8日間となりますが、
この期間を過ぎてしまったとしても、中途解約制度により解約が可能です。
有効期間経過後の中途解約
通常エステを契約する際に、有効期限を設けるケースがほとんどですが、
期限を過ぎた契約であっても中途解約は可能です。
また、中途解約以外でも解約手段はありますので、
契約内容などによっては解約が可能なケースが数多くあります。
あきらめる前に、一度お問い合わせいただければと思います。
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