エステの解約、関連商品などのクーリングオフ
エステ、美顔器、健康食品、サプリメント、下着など
エステティックサロンは、1ヶ月を超える期間の契約で、
支払い金額が5万円を超える場合であればクーリングオフ可能となります。
なお、ここでいう5万円とは、
サービス費用+関連商品の合計で5万円を超えている場合です。
エステと一緒に化粧品や美顔器など、商品を購入した際、
これらも一緒に解約が可能です。
また、クーリングオフ期間が過ぎていても
中途解約制度がございますので、一度ご相談ください。
なお、有効期限が過ぎていても問題ありません。
当事務所では土日祝日も24時間無料相談受付中です。
お気軽にお問い合わせください。(06−6418−6876)




