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エステティックサロンについて
まず、エステティックサービス(いわゆるエステ)とは、何なのかについてですが、難しい表現をするならば、「人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。」といった具合で、定義されています。
要は、美顔や脱毛、体型補正、痩身などのサービス提供を指します。
このようなエステの契約については、合計金額が「5万円」を超える場合で、サービス期間(又は有効期間)が「1ヶ月」を超える契約であれば、クーリングオフ制度の対象となり、8日間以内であれば一方的な解約が可能です。この場合、既に施術を受けてしまっていても、費用を支払う必要はありません。
なお、ここで言う合計金額「5万円」とは、施術代+関連商品代の総額を指す為、仮に施術が1万円で商品代が5万円といった場合でも、制度の対象となります。
また、施術を受ける為の「チケット購入」なども、上記施術代として判断され、商品の購入に施術が「サービスで」付いてくる場合なども、単なる売買契約ではなくエステの契約であると判断されます(状況によります)。
エステに伴う関連商品ってなに?
エステの申込みを行う際、お店からの勧誘により、施術と伴に、化粧品や美顔器、健康食品(サプリメント)、補正下着など、様々な商品を購入することがございます。
こういった商品を、法令上「関連商品」と呼び、施術と伴にクーリングオフ制度の対象となります。
もっとも、クーリングオフを行う際、関連商品のみを解約することはできず、エステの施術と一緒にまとめて解約する形が一般的となります。関連商品のみ解約したい場合は、その旨お店の人と話し合う必要があります。
なお、エステの施術中、施術後に、関連商品の購入をやたらと勧めてくる担当者が数多くおられます。
こういった商品は、商品の質としては(おそらく)悪くはないと思いますが、数万円〜数十万円と、非常に高額な商品であることがほとんどである為、その場の空気に流され、安易に申し込んでしまわないように、注意が必要です。
また、解約の効力は、あくまで「関連商品」に対して影響が及ぶに過ぎず、それ以外の商品については、解約できないことがありますので、注意が必要です。
たとえば、エステの契約と伴に、自宅で使用するサプリメントを購入した場合、或いは、エステに使用する化粧品を購入した場合など、関連性が明確なケースであれば、まとめて解約の効力が及ぶこととなります。
それに対して、エステの契約と伴に、サービスとは関係がない宝石(指輪・ネックレスなど)を購入した場合、又は、申込みから時間が経過した後に、あくまでエステとは関係のない美顔器や補正下着などを購入した場合。
こういった場合は、美容院でシャンプーを購入するのと同様で、「関連」商品とはみなされず、解約の効力が及ばないこともございます。
もっとも、状況によっては、別の法令の適用により、解約が可能な場合もございますので、その申込みごとに判断する必要があります。
エステの中途解約制度について
上記の通り、エステのクーリングオフ機関は、通常8日間となります。ですが、エステなどの長期間にわたるサービスの場合、8日間を過ぎてしまった後でも、独自に「中途解約制度」に基づく解約が可能です。
この制度の場合、今まで受けた施術代や、既に消費した商品代などは当然支払う必要があり、それに加え、一部違約金などが必要となります。
なお、エステなどでは、有効期限(又はサービス期間や契約期間)などが定められている場合があります。
それら期間を経過した後であっても、状況によっては、しっかりと手続きを進めていくことで、まだサービスを受けていない部分について、返金を受けることが可能です。
よってエステの契約をしたものの、ほとんど行っていない場合など、一度検討してみる価値はあるかと思います。
参考 期間経過後はどうする?
美容クリニックなどについて
エステと間違えやすい契約として、「美容クリニック」での申込みがあります。
このような申し込みは、厳密にはエステではなく、医師との「医療契約」となり、いわゆる病院での手術に分類されます。またクーリングオフ制度については、適用されません。
もっとも、エステでないからといって解約できないわけではありません。(状況により判断する必要がございます)


