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一度は聞いたことがある、訪問販売について

訪問販売と聞いてまず思い浮かべるのは、突然、自宅へ販売員などがやってきて、思わぬ勧誘を受けて申し込んでしまう、といった状況ではないでしょうか。
このような契約は、基本的にクーリングオフ制度の対象となる為、8日間以内であれば一方的に解約を行うことが可能です。
商品を購入した場合のほか、自宅のリフォームなど、「サービス」に対して申し込んだ場合でも、同様にクーリングオフが可能です。
また、販売員が「突然」やってきたのではなく、あらかじめ電話連絡があった上で訪問した場合も、訪問販売に該当いたします。
自宅への訪問「以外」の、クーリングオフ制度の適用について
訪問販売といえば、自宅訪問による勧誘のみを指す、といった認識が一般的です。
ですが法律上、訪問販売として定義されているのは、なにも自宅への訪問だけに限らず、消費者をお店や事務所などへ「訪問させた」場合も、状況によっては、クーリングオフ制度の対象となります。
具体的には、キャッチセールスにつかまり、そのままお店などへ連れて行かれて勧誘・申込みに至るケース、或いは、パンフレットや電話などにより、「販売目的であることを告げられずに」呼び出され、そのまま勧誘が行われる、などのケースについても、同様に訪問販売となります。
またこの場合、担当者が顔見知りであるか否かや、販売業を行っている事を知っていたか否かなどは、訪問販売と判断される要因にはなりません。これらを知っていたとしても、勧誘内容によっては訪問販売に該当します。
したがって、「一度会って見ない?」「景品が当たりましたので、取りに来てください」「見に来るだけでいいので」「買わなくてもいいから」、などの勧誘により、足を運んだ場合は、クーリングオフ制度の対象となります。
参考 キャッチセールス
クーリングオフ制度が適用されない場合
「話が聞きたいから、家まで来てほしい」、「見積もりを持ってきてほしい」「資料を持ってきてほしい」といった具合に、自分から連絡をして家まで来てもらった場合、仮にそのまま勧誘が行われて申込みに至ったとしても、クーリングオフ制度は適用されません。
クーリングオフ制度は、訪問販売などの「突然の勧誘行為」に対して、「よく考えずに申し込んでしまったケース」を保護する制度である為、自分で事業者を呼んだ場合は、保護の対象から除外されてしまいます。
つまり、自宅で契約を行った=自由に解約ができる、といったわけではないことに注意が必要です。
また日常的な、酒屋・米屋などのいわゆる「御用聞き」で申し込んだ場合も、適用除外となる為、一方的に解約することはできません。
訪問販売で用いられる商品について
訪問販売では、非常に多くの商品が販売されております。
この中で比較的多いのが、布団や浄水器(活水器)、補正下着、化粧品、健康食品、太陽光発電、建物のリフォームなどで、その他にも挙げればキリがありません。
当然これらは、ほんの一部である為、要件さえ満たしていれば、あらゆる商品・サービスで、クーリングオフが可能となります。
なお、最近問題となっている「貴金属の買取」については、自宅への訪問による申込みといった流れから、一見すると訪問販売によるクーリングオフなどが可能と思われがちですが、現実的には解約は難しいと思われますので、注意が必要です。
訪問販売におけるセールストークについて
自宅への訪問や、キャッチセールスなどの際、勧誘トークの中には様々な問題点が隠されています。
「そのままの水道水を使い続けると、体に悪いです」「そのお布団では、疲れが取れず、健康にも悪影響です」「このままでは、地震の際に倒壊の恐れがある」「屋根が腐ってくる危険がある」「このままでは、肌が急激に衰えて危険」、など。
当然、これらのセールストークが全てウソや偽りであるとはいえませんが、現実的には「虚偽」である割合が、非常に多いようです。
さらに悪質な担当者の場合、契約するまで帰ってくれなかったり、返してくれなかったり、脅迫めいた言動に及ぶケースまでございます。
こういったことから、訪問販売などで勧誘を受けた際は、その場で即答するのではなく、一度冷静になって検討してみることが必要と言えます。
参考 クーリングオフの注意点
参考 各種代行のご案内


