訪問販売で契約した際のクーリングオフ
自宅への訪問販売
自宅へセールスマンがやってきて契約したケースでは、
要件を満たしていればクーリングオフが適用されます。
商品を購入したときだけでなく、場合によっては自宅の工事や補修等もクーリングオフの対象となります。
突然セールスマンやって来た場合以外にも、
事業者からの電話連絡の上、自宅へやってきた場合も訪問販売となりクーリングオフが適用されます。
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外で待ち合わせをし、契約したケース
電話などで待ち合わせを行い、
相手の事務所や店舗、飲食店、その他の場所で契約した場合、
もともと勧誘目的ではなかった場合はクーリングオフが可能です。
「一度会ってみない?」「景品が当たりましたので取りに来てください」
「見に来るだけでいいから」「買わなくてもいいから」
などの話で契約まで至った場合、クーリングオフにより保護されます。
クーリングオフできないケース
契約目的や話を聞く為に、自分から事業者を家まで呼び出した場合は
クーリングオフの対象から外れてしまいます。
また、1年以内に自宅への訪問販売で取引のある事業者との間の契約も、
クーリングオフの対象外となります。ご注意ください。
クーリングオフ可能例
よくある商品などとしては、
布団・浄水器・活水器・補正下着・化粧品
健康食品・サプリメント・太陽光発電・エコキュート
外壁塗装・屋根修理・その他リフォーム などがあげられます。
当然これら以外の商品・サービスでもクーリングオフは可能です。
ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
携帯版 訪問販売のクーリングオフ