自宅への訪問販売で契約した際のクーリングオフ
訪問販売の解約
自宅へセールスマンがやってきて契約したケースでは、
要件を満たしていればクーリングオフの対象となります。
様々な商品を購入したときだけでなく、場合によっては自宅の工事や補修等も
クーリングオフの対象となります。
セールスマンが突然やって来た場合以外にも、
事業者からの電話連絡の上、自宅へやってきた場合も含まれます。
ただし自分から契約をする目的で事業者を家まで呼び出した場合は
クーリングオフの対象からは外れてしまいます。
購入(契約)目的以外の名目で事業者を家へ呼び出し、
その際に勧誘を受けて購入、契約した場合はクーリングオフが可能となります。
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