デート商法のクーリングオフ

クーリングオフ代行事務所

ダイヤ・指輪・ネックレス・ピアス・宝石など

いわゆるデート商法とは?

デート商法(恋人商法)とは、見ず知らずの人から突然電話がかかってきて、
親しくなったところで「会って見ない?」と待ち合わせを行い
相手の事務所・店舗に連れて行かれ、
突然勧誘行為が行なわれるといった、悪質商法のひとつです。
デート商法で契約させられてしまう商品は、絵画や宝石など高額商品が多く、
場合によっては布団やエステなど微妙なものも含まれています。
当然相場より数倍〜数十倍の価格設定となっているケースがほとんどですので
デート商法であると気づいた時点、
疑いを持った時点ですぐにクーリングオフを考えた方がいいでしょう。
解約手続きは、契約から時間が経てば経つほど難しくなります。
またデート商法の場合、販売業者も簡単には解約に応じないなど、
難易度の高いケースが少なくありません。
どうしていいのかわからないなど、対処法がわからない場合などは
専門家へ相談・依頼するなどの手段も検討すべきです。

クーリングオフ期間経過後

通常クーリングオフ期限は、契約日より8日間となりますので、
期限を過ぎた契約では基本的にクーリングオフは適用されません。
ですがクーリングオフ以外にも解約手段はありますので、
契約内容などによっては解約が可能なケースが数多くあります。
あきらめる前に、一度お問い合わせいただければと思います。

その他、外で待ち合わせをし契約したケース

デート商法以外でも、電話などで待ち合わせを行い、
相手の事務所や店舗、飲食店、その他の場所で契約した場合、
もともと勧誘目的ではなかった場合はクーリングオフが可能です。
「一度会ってみない?」「景品が当たりましたので取りに来てください」
「見に来るだけでいいから」「買わなくてもいいから」
などの話で契約まで至った場合、クーリングオフにより保護されます。

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Copylight(C)2006 解約しましょう!クーリングオフ! クーリングオフ代行事務所 All Rigts Reserved .最終更新日08/11/20