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消費者の強い見方「クーリングオフ」。その制度についての解説。

初めてのクーリングオフ画像 クーリングオフ制度とは、あまりよく考えずに申し込んだしまった契約について、一定の要件のもと、一方的に解約することができるといった、消費者にとって非常に強力な制度のことを言います。

ここでよく勘違いされるのですが、自分の意思でお店に出向き、自分の意思で購入したもの については、クーリングオフ制度の対象とはならず、一方的に解約することはできません。 つまり、日常的なショッピングなどは、本制度の対象ではありません。

訪問販売や電話勧誘販売などは、消費者にとって不意打ち性が高く、冷静な判断のもとで申込みを行っているとはいえず、また、セールストークが本当であるか否かを考える余裕もないことがほとんどです。

また、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)などでは、仕組みが複雑であったりすることから、メリットのみに目を奪われ、デメリットなどをよく理解することなく申し込んでしまうことなどがございます。

このような契約は、日常のショッピングなどとは異なり、消費者保護の必要性が高いと考えられており、法律によって救済措置が設けられている、それがクーリングオフ制度です。 参考 クーリングオフができない時

つまりこの制度の趣旨は、一定の契約に関して、「冷静になり、再度検討する時間を与える」こととなります。

ちなみに、「クーリングオフ」といった名称は、法律上定められた言葉ではなく、単なる俗称に過ぎません。厳密には、契約の解除や撤回といった概念となります。

もっとも一般的には、クーリングオフ=解約と同じ意味で使用されることが多い為、当ウェブサイトでは、わかりやすさの観点から、全て「解約」といった言葉で、表現しております。

クーリングオフを行った場合の効果について

上記の通り、クーリングオフを行うことで、一方的に解約が可能となります。

クーリングオフの効果が生じると、それ以降お金を支払う必要はなくなり、事業者側は、既に受け取ったお金を速やかに返還しなければなりません。

商品を受け取った場合であっても、事業者側には、費用を負担した上で、その商品を引取る義務が生じます。

既にサービスを受けてしまった後でも、対価を支払う必要はありませんし、既に商品を開封・使用してしまったとしても、相手事業者は、使用料の請求やクーリングオフの拒否はできません。(一部消耗品を除く)

また、違約金、解約金など、いかなる名目であっても、消費者に対する金銭の請求はできません。

つまり、クーリングオフを行うと、その契約は「最初から無かった」ことと、ほとんど同じ効力が生じます。

この制度は、事業者の承諾など一切必要なく、一方的に効果が生じるので、消費者にとって非常に強力な制度といえます。

一般的な「返品」との違いについて

上記の通り、日常的な契約(物を買ったり、注文したり)については、クーリングオフ制度は適用されず、一方的に解約することはできません。

ですが日常的には、レシートと商品を持参することで、お店が返品に応じてくれたりします。これらをクーリングオフと考える方が以外に多くおられるのですが、実際は異なります。

日常的に行われる返品については、100%、お店側の「善意やサービス」により、対応してもらっているに過ぎません。

つまり、消費者側に何らかの権利があって返品させているわけではない為、お店に対して理不尽な理由で返品を要求することは、単なるクレームとなりますので、注意が必要です。

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