クーリングオフの説明

クーリングオフ代行事務所

クーリングオフとは?

消費者の為の非常に強力な制度!

クーリングオフとは、「頭を冷やしてもう一度考える期間を確保する」という意味の制度です。
訪問販売電話勧誘販売などでは不意打ち性が高く、
連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)などでは複雑な仕組みであったりするため、
たとえ悪徳商法であってもそれに気づく前に契約してしまうことが非常に多く、
その事後対策として、消費者に冷静に考え直す機会を与えるために設立されました。
現在クーリングオフは、上記以外でも様々な販売・契約方法に適用できるようになっています。

クーリングオフの効果が生じるとそれ以降お金を支払う必要はなくなり、
業者は既に受け取った金銭をすみやかに返還しなければなりません。
更に商品を受け取っている場合は、事業者の費用負担で引取る義務があります。
既にサービスを受けてしまったあとでも対価を支払う必要はありませんし、
既に商品を開封・使用してしまったとしても
相手業者は使用料の請求やクーリングオフの拒否はできません(一部消耗品を除く)。
また、違約金、解約金など、いかなる名目であっても消費者に対して、金銭の請求はできません。
クーリングオフはにより、その契約は「最初から無かった」ことになります。
業者の承諾など一切必要なく、一方的に効果が生じるので、非常に強力な制度といえます。

訪問販売、キャッチセールス、アンケート商法、体験商法など

訪問販売に該当する場合はクーリングオフが適用されます。
一言で訪問販売といっても、実に様々なケースを訪問販売と呼び、区別しています。
一般的な例としては

1、お店や事業所以外で契約(購入)させること
2、販売目的なのを隠して呼び出し、契約(購入)させること
3、街角で声をかけて、勧誘する場所まで同行して勧誘した場合となります。

具体的な例に関してはお気軽にお問い合わせください(土日祝日も24時間対応 06-6418-6876)

電話勧誘販売など

電話がかかってきて、実際に会うことも無く契約してしまった場合クーリングオフが適用されます。
電話がかかってきた場合以外にも、
勧誘目的を隠しながらお客様に電話をかけさせる場合も含まれます。

例えば、販売目的などを隠してチラシや広告を見て電話をさせるなどです。
また、電話中に契約を結ぶ場合のほか、
電話を切った後にファックスやメール、郵送、代金振込みなどを利用して
お客様へ申込をさせる場合も、クーリングオフの対象となります。

連鎖販売取引、ネットワークビジネス、マルチ商法など

「すごいビジネスがある」「すごい商品がある」「代理店資格が得られる」などの名目で勧誘し、
加入した会員が、自分の下部に複数の会員を入会させることで多額の収入が得られると言った商法です。
マルチ商法や、ネットワークビジネスなど、様々な名称で呼ばれることがあります。
会社自体は健全に運営しているのにもかかわらず、
活動している販売員が違法行為を行うケースが非常に多いことも特徴の一つです。
扱うものは商品・サービスに限らず、契約の全てがクーリングオフの対象となります。
訪問販売では消耗品のうち7種類だけに限り、一定の要件でクーリングオフ出来ない場合があるのですが、
マルチ商法などでは消耗品を使用してしまったとしてもクーリングオフが可能です。

業務提供誘引販売取引・在宅ワーク・内職商法など

仕事を手配する、紹介する名目で商品やサービスを購入させる行為はクーリングオフの対象となります。
また、仕事を手配するだけに限らず、
商品のモニターやアンケートの謝礼を支払う、といった場合も含まれます。
悪徳商法として非常に多いケースでは、仕事を行う為に必要と言い機材などを購入させるケースや、
講座受講後に仕事を提供する等と言い、高額な契約を結ばせるケースなどが挙げられます。
なお、商品代やサービス費用が無料であっても、保証金や加盟金など名目は問わず
金銭を支払う場合であればクーリングオフの対象となります。

特定継続的役務、エステや通信教育など

エステティックサロン、語学教室、家庭教師、通信教育、学習塾、パソコン教室、結婚相談所
これらはのサービス業はクーリングオフの対象となります。

その他、クーリングオフが適用される契約

上記のほか、クーリングオフのような制度で保護されている契約があります。
「海外商品先物取引」、「商品預託取引」、「投資顧問契約」、「商品ファンド契約」、
「ゴルフ会員権契約」、「不動産購入契約」、「生命保険・損害保険契約」、
「小口債権販売契約」、「冠婚葬祭互助会契約」、「ローン契約」などです。
ただしこれらは判断が難しい場合が少なくありませんので、専門家に相談されるとよいでしょう。


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