事務所概要画像

トップページへ戻る

当事務所概要

各種代行のご案内やサービス費用

クーリングオフ概要目次

クーリングオフってなに?

クーリングオフの注意点

期間経過後はどうする?

よくあるQ&A

ローン会社はどうする?

クーリングオフは、日用品の返品とは異なります

クーリングオフの注意点画像クーリングオフオフを検討する際、その手続きは、自分ひとりでも行うことが可能です。また自分で行えば、費用などはかからない為、非常にメリットであるといえます。

ただ現実問題として、解約を行う際にもいくつかの注意点やポイントがありますので、あまり気楽に考えることは、お勧めできません。

日常生活の中では、買った商品をレシートと伴に持っていくことで、すんなり返品できたりしますが、数千円程度のものを返品することとは意味が異なりますので、これらを同じように考えるのは、非常に危険なことだといえます。

特に、クーリングオフ制度の対象となる契約は、そのほとんどが数万円〜数十万円、ケースによっては、百万円を超える契約も珍しくありません。よって、注意点をしっかり踏まえ、対応していくことが必要です。

なお起こり得る問題は、お客様の状況、契約ごとにバラバラですので、ここでは、自分でクーリングオフを行う際に、意識しておくべき点などについて、解説をさせていただきます。

契約書などに記載されている方法について

ご相談を受ける際、非常に多い事例として、「契約書に書いてある通りクーリングオフを行えば、問題ありませんか?」といったご質問が挙げられます。

結論から申し上げますと、なんら問題なく解約可能ですし、それほど心配する必要はありません。しっかりと解約処理が行われ、既に支払ったお金は、問題なく返金されるかと思います。

ただこれら通常の対応が期待できるのは、あくまで一般的な事業者、或いは一般的な担当者の場合、ということです。

つまり、その担当者や事業者によっては、思いもよらない対応がある、といったことが問題点となります。事実、クーリングオフできると聞いていたのに、解約できなかったというケースも数多くございます。

事業者側の立場について

まず法律上、契約書などには、クーリングオフ制度について明記しなさいといった約束事がございます。したがって、どんな事業者であっても、書面にクーリングについての内容が記載されております。こういった書面などは、物理的に証拠として残る為、どんな悪徳事業者であっても、その規定を無視するわけにはいきません。

それに対し、契約書に書いてあるとおりクーリングオフを行ったのに、解約に応じてもらえなかった、解約を妨害された、別の契約を結ばされた、極端な場合ですと、脅迫されたなどのご相談が、非常に多く寄せられます。

なぜこういった問題が生じるかといいますと、そもそも事業者は、「多くの時間」「多くの労力、費用」をかけ、さらに悪質な場合は「ウソまでついて」、半ば強引に契約させるわけですので、事業者側としては、「できれば解約に応じたくない」というのが基本的なスタンスになることは、むしろ当然のことです。(全ての事業者がそうだとは限りません)

また担当者個人にとって見れば、1契約につき、何万円単位で「給料」に影響する場合がほとんどです。

よって担当者自身も、できれば解約に応じたくない、解約してほしくない、できることなら無視しちゃえ、といった意識であることは、やはり当然といえば当然です。(全ての担当者がそうだとは限りません)

さらにケースによっては、販売した商品が既に使用されたことで、中古品の状態で返品されたり、既にお客様にサービス(役務提供)を行っているケースもあり、事業者側にとって見れば、クーリングオフされることは、まったくメリットがないばかりか、むしろデメリット(赤字)以外の何者でもありません。

悪徳事業者でもないのにトラブルに発展する場合、こういったことが理由のひとつと言えます。

契約先が、実は「悪徳事業者」だった場合

クーリングオフの注意点画像2申し込んだ相手が、俗に言う、「悪徳事業者」であった場合、基本的に何でもアリとなりますので、注意が必要です。

そもそも悪徳事業者は、セールストークの内容がウソだらけ、契約するまで帰ってくれない、或いは帰してくれない、堂々と脅迫行為を行うなど、勧誘の時点で「違法行為が満載」であることがほとんどです。

実際、こういった事業者・担当者は、クーリングオフされても何とかなる程度にしか考えておらず、実に様々な逃げ道を用意していることが多く見られます。

具体的には、日常生活に影響を及ぼすほどの「説得工作」、執拗な「再勧誘」、違法な「違約金の請求」、悪質な担当者の場合は、露骨な「脅迫行為」などを行ってくる場合もございます。

こういったことから、担当者の言っていることのどこまでが本当で、どこまでがウソか、これらを正確に判断できないと、思いもよらない問題に発展することが、数多くございます。

またこのような担当者は、解約を申し出たことで、それまでの対応が180度変化することが多く、人によっては、相手を怒らせてしまったという懸念、或いは間接的な恐怖から、解約を思いとどまることも見受けられます。

どんな担当者であっても、勧誘を行っている際は、あくまで「接客」を行っているに過ぎない、この点を注意すべきです。

なお、非常に厄介なことに、その事業者が悪徳事業者であるか否かについて、事前に見分けることは非常に困難です。逆に最初から悪徳事業者であるとわかっていれば、それほど苦労はありません。

相手を騙そうとしている事業者ほど、「まともな事業者」のフリをしている為、トラブルになってから初めてわかった、ということが大半を占めます。

以上を踏まえ、相手事業者が悪徳事業者である場合や、悪徳っぽい印象を受ける場合、クーリングオフを行うのであれば、最低限の知識くらいはあったほうが、話のやり取りの上で、安心であると言えます。

参考 各種代行のご案内

Copyright (C)2006 福井行政書士事務所 All Rights Reserved.