クーリングオフ制度が適用される契約について。

対象商品、対象役務のご案内

訪問販売やキャッチセールスなどの場合

クーリングオフの対象商品や対象役務のご案内。一言で訪問販売といっても、その形態は、非常に様々です。セールスマンによる、自宅への訪問販売をはじめとし、キャッチセールスや、催眠商法、アポイントメント商法、デート商法など、その契約状況によって様々な名称に分類されております。

以前は、クーリングオフの対象となる商品などが定められていましたが、現在は訪問販売に該当する契約は、いったん全てをその対象とし、一部契約のみを適用除外としております。
なお、適用除外の商品・契約については、こちらでご確認ください。

電話での申し込みの場合(電話勧誘販売取引の場合)

電話勧誘販売とは、販売者から突然電話がかかってきて、
その電話で勧誘行為が行われたことで、そのまま申し込んだ場合、
または「○○に当選しました、至急お電話ください」
こういったことに対して電話をした際、突然勧誘が行われて申し込んだ、
つまり、勧誘目的を隠した上で電話をかけさせて販売する、
こういった契約方法を言います(詳細はもう少し多岐にわたります)。

電話による申し込みの場合、クーリングオフが適用され、解約が可能です。
基本的な点は、訪問販売の際と同様です。

なお、「通信販売」に対して、自分で電話をかけて申し込んだ場合は、
この形態(電話勧誘販売取引)には該当いたしません。

通信販売の場合

通信販売で購入・申し込みを行った場合でも、クーリングオフは可能です。
ただし通信販売の場合は、他の契約のように他人の関与が無く、
自分の意思でじっくり考えて申し込みを行うことが可能であることから、
クーリングオフの適用は非常に限定的となっております。

具体的には、申し込みの際に「クーリングオフはできません」と、
注意書きや規約を設けている場合は、一方的に解約することはできません。

ですが販売者の「サービスとして」解約に応じてくれることもありますので、
一応販売者へお願いすることもひとつの手段といえます。

連鎖販売取引の場合

いわゆる、マルチ(まがい)商法、ネットワークビジネス、
様々な名称がありますが、法律上は連鎖販売取引といいます。

これら契約についても、クーリングオフの対象となっており、
その登録契約、それに付随した商品の売買契約などは解約が可能です。

もっとも、勧誘者から「商品だけ」を販売された場合は、
連鎖販売取引のクーリングオフで考えるのではなく、
上記、訪問販売に照らして考えたほうがわかりやすいといえます。

特定継続的役務の場合

いわゆる、「エステ」「語学教室」「家庭教師」「学習塾」
「パソコン教室」「結婚相手紹介サービス」などについての契約は、
法律用語で、特定継続的役務と呼ばれ、クーリングオフの対象となります。

ただしこれらは、契約金額(総額)が5万円以上で、
提供期間が2ヶ月を超えるもの(エステのみ1ヶ月を超えるもの)
であることが、解約を行う際の条件となります。

業務提供誘引販売取引の場合

業務提供誘引販売取引とは、俗に言う在宅ワークなどをさします。
もっとも厳密には、仕事の提供に伴い、何らかの費用が発生する場合、
幅広く適用されますので、在宅ワーク以外でも適用されることになります。

業務提供誘引販売取引に該当する場合は、クーリングオフが適用されます。