クーリングオフ可能な政令指定商品

クーリングオフ代行事務所

クーリングオフの対象

政令指定商品

  1. 動物・植物の加工品、いわゆる健康食品(医薬品を除く。)(※)
  2. みそ、しょうゆその他の調味料
  3. 犬・猫・熱帯魚その他の観賞用動物
  4. 盆栽、鉢植えの草花等の観賞用植物(切花、切枝、種苗を除く。)
  5. 障子、雨戸、門扉等の建具
  6. 手編み毛糸及び手芸糸
  7. 不織布、幅が十三センチメートル以上の織物(※)
  8. 真珠・宝石等
  9. 金、銀、白金等の貴金属品
  10. 家庭用石油タンク、その部品・附属品
  11. 太陽光発電装置等の発電装置
  12. ペンチ、ドライバー等の作業工具、電気ドリル、電気のこぎり等の電動工具
  13. 家庭用ミシン、手編み機械
  14. ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計
  15. 時計
  16. 望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡
  17. 写真機械器具
  18. 映画機械器具、映画用フィルム(8_用のものに限る。)
  19. コピー機、ワードプロセッサー
  20. 乗車用ヘルメット等の安全帽子、繊維製の避難はしご・避難ロープ、
    消火器・消火器用消火薬剤
  21. 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器等の警報装
  22. はさみ・ナイフ・包丁等の利器、のみ・かんな・のこぎり等の工匠具
  23. ラジオ・テレビ・電気冷蔵庫・エアコンディショナー等の家庭用電気機械器具、
    照明器具、漏電遮断器、電圧調整器
  24. 電話器、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器
  25. 超音波を用いてねずみ等の有害動物を駆除する装置
  26. 電子式卓上計算機、電子計算機、その部品・附属品
  27. 乗用自動車、自動二輪車(原動機付自転車を含む。)、これらの部品・附属品
  28. 自転車、その部品・附属品
  29. ショッピングカート、歩行補助車
  30. れんが・かわら・コンクリートブロック、屋根用のパネル・壁用のパネル等の建築用パネル
  31. 眼鏡、その部品・附属品、補聴器
  32. 家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゆう器、
    磁気治療器、医療用物質生成器・近視眼矯正器
  33. コンドーム(※)、生理用品(※)、家庭用の医療用洗浄器
  34. 防虫剤(※)、殺虫剤(※)、防臭剤(※)、脱臭剤(医薬品を除く。※)、かび防止剤・防湿剤
  35. 化粧品(※)、毛髪用剤(※)、石けん(医薬品を除く。※)、
    浴用剤(※)、合成洗剤(※)、洗浄剤(※)、等
  36. 衣服
  37. ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、
    サングラス(視力補正用のものを除く。)等の身の回り品、
    指輪、ネックレス等の装身具、喫煙具、化粧用具
  38. 履物(※)
  39. 床敷物・カーテン・寝具・テーブル掛け・タオル等の家庭用繊維製品、壁紙(※)
  40. 家具・ついたて・びようぶ・金庫・ロッカー等の装備品、家庭用洗濯用具・屋内装飾品等の住生活用品
  41. 住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置、
    これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
  42. ストーブ・温風機等の暖房用具、レンジ・コンロ等の料理用具、湯沸器(電気加熱式のものを除く。)、
    太陽熱利用冷温熱装置、バーナーであつて除草に用いることができるもの
  43. 浴槽・台所流し・便器・浄化槽・焼却炉等の衛生用の器具・設備、これらの部品・附属品
  44. 融雪機等の家庭用の融雪設備
  45. なべ・かま・湯沸かし等の台所用具、食卓用ナイフ・食器・魔法瓶等の食卓用具
  46. 囲碁用具・将棋用具等の室内娯楽用具
  47. おもちや、人形
  48. 釣漁具、テント、運動用具
  49. 滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両
  50. 新聞紙(株式会社・有限会社の発行するものに限る。)、雑誌、書籍、地図
  51. 地球儀、写真(印刷したものを含む。)、書画・版画の複製品
  52. 磁気記録媒体、レコードプレーヤー用レコード、
    磁気的方法・光学的方法により音・影像・プログラムを記録した物
  53. シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規、
    これらに類する事務用品、印章・印肉、アルバム、絵画用品
  54. 楽器
  55. かつら
  56. 神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具
  57. 砂利、庭石、墓石等の石材製品
  58. 絵画・彫刻等の美術工芸品、メダル等の収集品

(※)の付いているものは政令指定消耗品となりますので、
一定要件の時にクーリングオフできない場合があります。

政令指定権利

  1. 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
  2. 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
  3. 語学の教授を受ける権利

政令指定サービス

  1. 庭の改良
  2. 物品の貸与(レンタル)
  3. 家庭用ミシン
  4. 複写機及びワードプロセッサー
  5. 消火器
  6. 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
  7. 家庭用の医療用洗浄器
  8. ラジオ、テレビ、電気冷蔵庫、エアコンその他の家庭用電気機械器具及び電圧調整器
  9. 電話機及びファクシミリ装置
  10. 電子計算機
  11. 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び近視眼矯正器
  12. 衣服
  13. 寝具
  14. 浄水器
  15. 楽器
  16. 保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。

住居又は次に掲げる物品の清掃(クリーニング・サービス)

  1. 家庭用石油タンク
  2. エアコンディショナー及び換気扇
  3. 床敷物、布団
  4. 太陽熱利用冷温熱装置
  5. ふろがま
  6. 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉等の衛生用の器具・設備
  1. 人の皮膚を清潔にし、美化し、体型を整え、体重を減ずるための施術を行うこと
    (いわゆる美容エステティックサロンでのサービス)。
  2. 墓地、納骨堂を使用させること。
  3. 眼鏡・かつらの調整、衣服の仕立て
  4. 次に掲げる物品の取付け・設置
  1. 障子、雨戸、門扉等の建具
  2. 太陽光発電装置等の発電装置
  3. 家庭用の医療用洗浄器
  4. ラジオ・テレビ・電気冷蔵庫・エアコン等の家庭用電気機械器具、
    照明器具、漏電遮断器、電圧調整器
  5. 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、アマチュア無線用機器
  6. れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用のパネル、壁用のパネル等の建築用パネル
  7. 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉等の衛生用の器具・設備
  8. 融雪機等の家庭用の融雪設備
  1. 住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置、
    これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の組立て・設置
  2. 次に掲げる物品の取り外し・撤去
  1. 家庭用電気機械器具
  2. 防虫剤・殺虫剤・防臭剤・脱臭剤(医薬品を除く。)、かび防止剤、防湿剤
  3. 太陽熱利用冷温熱装置
  4. 浄化槽
  1. 結婚・交際を希望する者への異性の紹介
  2. 易断を行うことまたは易断の結果に基づき助言、指導その他の援助を行うこと。
  3. 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真・絵画、彫刻等の美術工芸品を鑑賞・観覧させること。
  4. 家屋、門、塀又は次に掲げる物品の修繕・改良。
  1. 障子、雨戸、門扉等の建具
  2. 家庭用石油タンク
  3. 太陽光発電装置等の発電装置
  4. 家庭用ミシン、換気扇
  5. 履物
  6. 畳、布団
  7. 太陽熱利用冷温熱装置
  8. ふろがま
  9. 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉等の衛生用の器具・設備
  10. 神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具
  1. プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は記録させること。
  2. 名簿、人名録その他の書籍(磁気ディスクに保存するものを含む。)、新聞・雑誌への氏名、
    経歴等の個人情報の掲載・記録、これら掲載・記録された当該情報の訂正、追加、削除、提供
  3. 土地の測量、整地、除草
  4. 家屋における有害動物・有害植物の防除
  5. 住宅への入居の申込み手続の代行
  6. 技芸又は知識の教授
  7. 次に掲げる取引
  8. (商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する
    商品市場における取引に該当するもの及び
    海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)
    第二条第二項に規定する海外商品市場における同条第一項に規定する先物取引に該当するものを除く。)
    またはこれらの取引の委託の媒介、取次ぎまたは代理を行うこと
    (いずれも当該取引の決済に必要な金銭の預託を受けるものに限る。)
  1. 物品の売買取引(役務の提供を受ける者に当該物品が現に引き渡されることとなるものを除く。)
  2. 物品についてあらかじめ約定する価格と将来の一定の時期における
    現実の当該物品の価格の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
  3. 商品指数(二以上の商品たる物品の価格の水準を総合的に表した数値をいう。)について
    あらかじめ約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該商品指数の数値の差に基づいて
    算出される金銭の授受を約する取引
  4. 当事者の一方の意思表示により
    当事者間において1、2または3に掲げる取引を成立させることができる権利を
    相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
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