保護する必要性に応じて、適用除外の場合があります
契約の状況によっては、消費者保護に欠けるとはいえないため、クーリングオフ制度が適用除外とされている場合があります。ここでは、そういった適用が除外されている状況について解説いたします。
- 日本国外に居住する者に対する契約
- 国や自治体が行う契約
- 労働組合や協同組合、共済組合、公務員の職員団体との契約
- 会社内での販売(購買会事業など)
- 政党の発行する新聞や、宗教新聞、組合新聞など
- 弁護士の行う業務
- 各種法律による販売やサービス
- 海上タクシーなどによる輸送業務
- 飲食店での飲食の提供
- あん摩やマッサージなどの施術
- カラオケボックスなどの利用行為
- 電気・ガス・熱供給に関するサービス
- 葬儀場などの契約
- 生鮮食品や花など、短時間で腐食する商品
- 金額3000円未満で、現金取引の場合
- 酒屋や米屋など、いわゆる御用聞きによる販売(1年以内の定期販売)
- 自分から担当者を招いて、話を聞いた、或いは勧誘を受けた場合
- 1年間の間に1回以上取引があった場合(2回目も同じ種類の契約で、信頼関係が成立している場合)
消費した場合に解約の効力が及ばない商品について
契約や申し込みの際に法定書面を受け取っており、その中で「消費した場合返品はできません」といったことが明確に表記されている場合、俗に言う「消耗品」を消費した場合については、クーリングオフができなくなります。
もっとも、消耗品(を消費した場合)であれば何でもクーリングオフの適用除外となるわけではなく、その対象商品が、政令により定められています。
なお、これらは、あくまで使用消費した部分のみ解約できなくなるに過ぎず、他の未開封、或いは未使用の部分については、問題なくクーリングオフの効力が及びます。また商品によっては、開封していても価値の現象がほとんど見られない商品については、同様に解約可能です。
- 医薬品以外の健康食品など
- 不織布(繊維を合成樹脂や接着剤などで接合して布状にしたもの)や、幅13センチ以上の織物
- コンドームや生理用品
- 防虫剤・防臭剤・殺虫剤など
- 化粧品や入浴剤、洗剤、ワックスや靴用クリーム、歯ブラシなど
- 靴などの履物
- 壁紙
- 訪問販売による常備薬など


