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クーリングオフ概要目次

クーリングオフってなに?

クーリングオフの注意点

期間経過後はどうする?

よくあるQ&A

ローン会社はどうする?

保護する必要性に応じて、適用除外の場合があります

契約の状況によっては、消費者保護に欠けるとはいえないため、クーリングオフ制度が適用除外とされている場合があります。ここでは、そういった適用が除外されている状況について解説いたします。

  • 日本国外に居住する者に対する契約
  • 国や自治体が行う契約
  • 労働組合や協同組合、共済組合、公務員の職員団体との契約
  • 会社内での販売(購買会事業など)
  • 政党の発行する新聞や、宗教新聞、組合新聞など
  • 弁護士の行う業務
  • 各種法律による販売やサービス
  • 海上タクシーなどによる輸送業務
  • 飲食店での飲食の提供
  • あん摩やマッサージなどの施術
  • カラオケボックスなどの利用行為
  • 電気・ガス・熱供給に関するサービス
  • 葬儀場などの契約
  • 生鮮食品や花など、短時間で腐食する商品
  • 金額3000円未満で、現金取引の場合
  • 酒屋や米屋など、いわゆる御用聞きによる販売(1年以内の定期販売)
  • 自分から担当者を招いて、話を聞いた、或いは勧誘を受けた場合
  • 1年間の間に1回以上取引があった場合(2回目も同じ種類の契約で、信頼関係が成立している場合)

消費した場合に解約の効力が及ばない商品について

契約や申し込みの際に法定書面を受け取っており、その中で「消費した場合返品はできません」といったことが明確に表記されている場合、俗に言う「消耗品」を消費した場合については、クーリングオフができなくなります。

もっとも、消耗品(を消費した場合)であれば何でもクーリングオフの適用除外となるわけではなく、その対象商品が、政令により定められています。

なお、これらは、あくまで使用消費した部分のみ解約できなくなるに過ぎず、他の未開封、或いは未使用の部分については、問題なくクーリングオフの効力が及びます。また商品によっては、開封していても価値の現象がほとんど見られない商品については、同様に解約可能です。

  • 医薬品以外の健康食品など
  • 不織布(繊維を合成樹脂や接着剤などで接合して布状にしたもの)や、幅13センチ以上の織物
  • コンドームや生理用品
  • 防虫剤・防臭剤・殺虫剤など
  • 化粧品や入浴剤、洗剤、ワックスや靴用クリーム、歯ブラシなど
  • 靴などの履物
  • 壁紙
  • 訪問販売による常備薬など
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