クーリングオフ対象外
指定消耗品に関して
以下の7品目の「消耗品」に関してのみ、クーリングオフができない場合があります。
事業者から交付された書面に、
「商品を使用した場合、クーリングオフができなくなります」などの記載がある場合、
その使用した商品に関してはクーリングオフはできません。
- 健康食品(医薬品を除く)
- 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
- コンドーム及び生理用品
- 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
- 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、
洗浄剤、 つや出し剤、ワックス靴クリーム並びに歯ブラシ - 履物
- 壁紙
健康食品10箱セットを購入した場合、販売業者は1ケース開封しただけでも
「商品を使用したから、もうクーリングオフは受け付けられない」
などと反論してくるケースがありますが、
あくまで使用した部分に関してクーリングオフが制限されるだけですので、
それ以外の未使用部分9箱に関しては、問題なくクーリングオフが可能となります。
訪問販売・電話勧誘販売の際の適用除外
※以下の場合でも解約できるケースは多々あります。詳細はお問い合わせ下さい。(お問い合わせ)
- 3000円未満の現金取引の場合
- お客様が業者に依頼して自宅などで契約をすることを要求した場合。
- 店舗販売を行っている業者と1年間に2回以上契約する際、
2回目からクーリングオフは適用されません。 - 無店舗販売を行っている業者と1年間に3回以上契約する際、
3回目からクーリングオフは適用されません。 - お客様が仕事で必要だから契約した場合(クーリングオフ以外の解約は可能)
- 自動車はクーリングオフによる解約はできません(その他手段であれば可能な場合もございます)。
エステや教育関連などの継続サービスの際の適用除外
エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、結婚相手紹介サービス、
パソコン教室や通信教育に関しては以下の場合はクーリングオフできません。
- 5万円以下の取引
- 契約期間が2ヶ月以内(エステのみ1ヶ月)
不動産取引の際の適用除外
- 宅建業者(いわゆる不動産屋さん)が売主ではない場合
- 不動産の引渡しが完了し、代金を全額支払済みの場合
- 購入の申込を相手業者の事務所で行った場合、
実際に契約した場所が事務所以外でもクーリングオフはできません。
保険契約の際の適用除外
- 保険期間が1年以下である場合
- 法律で加入が義務付けられている場合
- 仕事のために保険契約を行った場合
- 保険会社などの事務所で、契約の「申込」を行った場合
- 郵便などの方法で申し込んだ場合
- 医師による診断が必要な保険で、診断が終了した場合
- 担保の為の保険契約である場合
ローン会社との際の適用除外
- 支払い期間が2ヶ月未満で、支払い回数が3回未満である場合。
- 金額が40,000円、リボ払いであれば38,000円未満である場合。

