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何でもかんでも解約できるわけじゃないことに注意!
クーリングオフ制度は、消費者にとって非常に便利で強力な制度です。ですが、その行使には、様々な要件が定められており、その要件を満たしていないと、クーリングオフを行うことはできません。
また、消費者の方の中には、クーリングオフを行うことで、なんでもかんでも、好きなように解約できる、といった誤った認識をされている人も、数多くおられます。
もっとも、本来クーリングオフが適用されない、或いは解約できない契約であっても、お店側のサービスにより、解約に応じてくれることが、日常生活の中で多数存在いたします。
これらは、あくまでお店側の善意で成り立っているのですが、それを当然のことだと勘違いしていることで、状況によってはクレーマーと判断されたり、イザというときに解約できなかったりと、なにかと問題に発展することもある為、ある意味、注意が必要です。
クーリングオフは、あくまで事業者と消費者の間の契約が対象です
まず基本的な概念として、クーリングオフ制度は、事業者と消費者との間の契約を対象としています。
具体的には、お店で物を買ったり、サービスを申し込んだりする、などの契約に対して適用されます。
言い換えますと、相手が事業者ではなく、個人である場合は、クーリングオフ制度は適用されず、たとえば、知人から商品を買った場合などは、一方的に解約をすることはできません。
またこの制度は、あくまで消費者保護を目的とした制度である為、事業者が、その事業に必要なものを申し込んだ場合などは、単なる事業者間取引となるため、クーリングオフ制度の対象外となり、一方的に解約をすることはできません。
ただ、事業者名で申し込んでいることを持って、適用除外となるのではなく、たとえ事業者名であっても、事業を営んでいる人が、事業とは関係ない「個人的な申込み」を行ったのであれば、その契約はクーリングオフ制度の対象となります。これらは、その契約ごとの実体で判断する必要があります。
日常的な、ショッピングなどについて
次に、日常的なショッピングで購入したものについても、クーリングオフ制度の適用はありません。
具体的には、自分でお店へ出向いて、自分で選んで(或いは店員さんの話を聞いて)、購入に至った場合などの場合、法律上、消費者側を保護する必要性がないと考えられている為、一方的に解約することはできません。
ですが、どうしても解約したいのであれば、解約を「申し出る」こと自体は特に問題ありません。よってその旨、お店側へお願いしてみるのもひとつの手段です。ただこの場合、お店側も法律によって保護されることとなりますので、あまり言い過ぎないように注意が必要です。
なお担当者から、販売目的を隠した上でお店へ呼ばれ、その際、突然勧誘を受けたことで、よく考えずに申し込んでしまった場合などであれば、自分からお店へ言って自分から申し込んだ場合とは異なる為、クーリングオフ制度の対象となります。
通信販売について
通信販売については、商品を受け取った日などから8日間以内であれば、解約が可能とされています。
ですが、クーリングオフ制度とはやや異なり、事業者側があらかじめ「解約・返品は受け付けない」といった特約を設けていた場合、消費者側から、一方的に解約を行うことができなくなります。
よってこの場合、「思っていた商品と違った」「サイズや寸法が合わない」などの理由では、解約・返品はできません。
通信販売は、あくまで消費者側が「自分の意思で申し込む」ことが一般的である為、強制的な解約を認める必要性がないと考えられています。
またその中には、イメージどおりの商品が来ない可能性や、サイズや寸法の問題など、「現物を見ずに申し込む」といった、消費者側の責任も含まれております。
もっとも、申し込んだ商品と明らかに異なる場合や、記載どおりの寸法でない場合、初期不良の場合などは、クーリングオフ制度以前の問題として、当然解約・返品を行うことが可能です。
特定継続的役務提供について
エステなど、特定継続的役務提供については、通常クーリングオフ制度の対象となるのですが、金額が5万円を超える契約で、サービス期間が2ヶ月を超える場合(エステは1ヶ月を超える場合)に限ります。
したがって、それを満たさない契約の場合、クーリングオフによる解約はできません。
その他法令に基づく適用除外の場合
上記のほか、訪問販売や電話勧誘販売などについては、法律により一定の契約については、その適用が除外されております。 参考 クーリングオフの適用除外について


