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法定書面の内容が、クーリングオフ期間に影響する?

法定書面画像訪問販売や、電話勧誘販売、エステなど、クーリングオフ制度の対象となる契約を行う際、事業者側には、必ず契約書(申込書・概要書面など)を交付するよう、法律で義務付けられています。この書面を、俗に「法定書面」と呼ぶことがあります。

クーリングオフができる期間は、通常8日間(又は20日間)となりますが、この法定書面が交付されていない場合は、クーリングオフ期間がカウントされません

したがって、法定書面は、契約内容を明らかにするだけでなく、消費者・事業者にとって非常に大事な書面ということとなります。

また、これら書面については、必ずしも「契約書」といった名称である必要はなく、「概要書面」や「規約」など、要は内容が具備されていれば問題ありません。

内容として記載されるべき事項は、下記の通りです。

なお、これら記載に用いる文字などについては、日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさ(約2.8ミリ程度)で記載されている必要があり、「書面の内容をよく読んでください」といった内容を、赤枠の中に、赤文字で記載されている必要があります。

また併せて、クーリングオフに関する記載についても、赤枠の中に赤文字で記載されていることが必要です。

商品やサービスの「種類」
契約の目的となる商品やサービスについて、一般の人が判断できる種類を指します。つまり、専門用語など、一般的に通用しにくい表記では、不十分とされています。また、可能な限り詳細な記載も必要で、リフォーム工事などでは、「一式」といった表記では記載不備とみなされます。また、1枚で書ききれない場合など、「別紙参照」といった方法でまとめてあっても、特に問題ありません。
その契約に必要な「価格や費用」
消費税を含めた金額について記載されていることが必要となります。また、「新聞購読」の契約については、契約期間における総額が記載されている必要があります。また、途中で解約をした場合の日割り計算の元となる価格などについても、記載されている必要があります。
上記費用の、支払い時期や方法
具体的には、振込み・現金払い・集金・クレジット契約・ローンなどであり、分割払いの場合は、その都度の金額や支払い回数なども含まれます。
商品の引渡し時期や、サービスの提供時期
引渡しや提供が1回で終了する場合は、その時期を記載し、数回にわたる場合は、それぞれの時期が明確にされている必要があります。また、「権利を移転する」といった場合(会員権など)は、その権利を移転する時期に加え、実際に権利行使が可能となる時期が記載されている必要があります。
クーリングオフに関する事項
法定書面を受領した時点から、8日以内(20日以内)であればクーリングオフが可能であることや、その効果(違約金などは必要ないなどの旨)、商品が使用されていても解約が可能であること、リフォームなどでは、無償で原状回復を要求できること、到達主義ではなく、発信主義であること、商品の返品にかかる費用は事業者負担であることなど、様々な内容について、ひととおり記載されている必要があります。
クーリングオフ以外の解約に関する事項
妨害行為・虚偽の説明などにより、クーリングオフを行わなかった場合は、別途、解約が可能である旨。
消耗品を消費した場合について
法で定める消耗品について、消費した場合には返品を認めないのであれば、その旨。
事業者の名称(氏名)・住所・電話番号、法人の場合は代表取締役氏名
これらについては、社会一般常識の範囲として記載義務があるが、実体のない記載である場合(電話番号が使われていない、住所地に存在しない、登記がされていないなど)、記載不備として判断される。
契約や申込みに関する担当者名
担当者の氏名を明らかにしておくことで、その窓口や責任の所在を一部明確にしておく意図があります。
申込みや契約の年月日
申込みの時点では空白にしておくことがありますが、書類が交付される時点では、正しい日付が記入されている必要があります。
商品名、商品の「商標又は製造者名」、型式、数量
契約目的の商品を特定する為の記載事項です。一般的にわかる程度で記載する必要があり、できれば固有名詞(状況によっては、普通名詞も併せて)が必要とされています。また、商標については、必ずしも登録商標である必要はなく、独自の呼び名でも問題ありません。商品名と同一であれば、商標の記載は必要ありません。
その他事項
そのほか、瑕疵担保責任についての記載事項や、何らかの特約がある場合は、法に触れない内容であれば、記載して区必要がある。
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