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クーリングオフや解約に関する、よくある相談・回答
クーリングオフ期間を過ぎてしまったのですが、解約できないでしょうか。
クーリングオフ期間は、基本的に8日間(20日間)ですが、それら期間を過ぎてしまっても、まだクーリングオフが可能な場合があります。
クーリングオフの期間は、担当者から「法定書面」を受け取った時点から計算します。
この法定書面とは、単なる申込書や契約書ではなく、法律などで定められた詳細な事項が記載された書面を指します。
つまり、一応の書面は受け取ったが、内容に不備がある場合などは、まだクーリングオフ期間は計算されていませんので、新たな法定書面を受け取るまで、いつでもクーリングオフが可能ということになります。
ただし、単なる「揚げ足取り」程度の記載不備であれば、権利の乱用と判断され、解約できない場合もございますので、あくまで契約ごと、書面ごとに判断する必要があります。
そのほか、「クーリングオフできない」などと嘘を言われていた場合もクーリングオフ期限は到来していません。上記と同様、新たな法定書面を受け取るまでは、いつでもクーリングオフが可能となります。
最後に、クーリングオフという制度は、あくまで「解約」という大きなカテゴリのなかの1つの制度に過ぎないため、クーリングオフが出来ない場合であっても、消費者契約法や民法、中途解約制度など、様々な手段で解約(取り消し)の手立が残されています。
クーリングオフを行うには、担当者に電話すればよいのでしょうか。
結論から言いますと、クーリングオフは、口頭や電話ではできません。
法律(特定商取引法)の規定で、クーリングオフは、書面で行うことが必要と定められています。
もっとも、事業者によっては、電話や口頭のみで解約処理を行ってくれるところもあるため、現実的には、必ずしも書面である必要があるわけではありませんが、この点は、販売者及びその担当者の判断にゆだねる事となります。
こういったことを知らずに、手軽だからといった理由で、電話などにより解約を行ったとしても、「そんな電話知らない」、或いは「言った言わない」などのトラブルに巻き込まれることが数多くあります。
したがって、電話一本でクーリングオフを行うことは、現実的にはお勧めできません。
「解約はしません」といった署名をしてしまったのですが、やはり解約はできないでしょうか。
時々、クーリングオフや解約は行いません。といった取り決めを「強制」される場合がございますが、こういった解約を制限するような取り決めは、基本的に「無効」となります。
つまり書面上、そのような規約があったとしても、効力はありません。
したがって問題なくクーリングオフや解約が出来ます。
解約に伴い、違約金が必要だそうですが払わないとだめでしょうか?
クーリングオフをしようとすると、突然担当者が豹変し、違約金を請求されることがあります。
ですが実際は、一部の状況を除き、違約金などの支払いは、法律上必要ありません。
もっとも、極端な担当者であれば、脅迫じみた請求が行われる事がある為、毅然と拒否する必要があります。
相手事業者が、クーリングオフの通知を受け取っていない模様です。
クーリングオフは、相手業者が通知を「受け取った時」に成立するのではなく、消費者側から「発信した時点」で成立いたします。
したがって、相手が通知を受け取っていない、聞いていない、そもそも送付先に相手業者が存在しない(架空事業者である)、などのケースでも、クーリングオフは成立します。
ネットショッピングなどの通信販売を解約したいのですが。
厳密にはクーリングオフ制度ではないとされていますが、通信販売などでも、商品の引渡しから8日間以内であれば、解約が可能です。
ただし、販売者がその規約上で、「解約・返品はできません」などの特約を定めて、表示していた場合は、解約・返品ができません。
もっとも、届いた商品が欠陥商品である、違うものが届いた、などの場合は、当然解約・返品可能となります。
車を買ったのですが、クーリングオフできませんか?
車の売買は法律によって様々な規制されていますが、クーリングオフ制度に関しては対象外となります。
ただ、新車の申込みで、まだ車ができていない場合などは、ディーラーごとに解約の取り決めがある模様です。
クーリングオフを行う際、受け取った商品はどうしたらいいでしょうか。
クーリングオフを行った場合、同時に、受け取った商品は相手業者に返品する必要があります。
もっとも、厳密には相手事業者側に引き取り義務がありますので、引取りの際の費用は相手業者負担となります。
このことを踏まえ、現実的には、取りに来てもらうか、着払いで送り返すのが一般的です。
電話で申し込んだだけで、書面などは書いていません。クーリングオフする必要はありますか?
一般的には、契約書にサイン(捺印)をした時点で契約成立、サイン(捺印)をしていないと契約が成立していないと思われがちですが、実際は、口頭で申し込んだ・お願いしただけでも、契約は成立いたします。
契約書などの書面は、契約を成立する為に作成するのではなく、何かあった際に備え、その契約内容を証明する為に作成しているに過ぎません。
したがって、何らかの申込みを行った(可能性がある)のであれば、しっかりとクーリングオフを行うことが必要です。
受け取った商品を使用してしまったので、もうクーリングオフできませんか?
商品を使用してしまった場合で、もクーリングオフは可能です
ただし、契約書などの書面に「商品を使用した場合、クーリングオフできない」と言った記載がある場合、一部の消耗品に関してのみ、クーリングオフはできません。
既にサービスを受けてしまったのですが、クーリングオフはできませんか?
施術や学習など、既にサービスを受けた後であっても、クーリングオフをすることが出来ます。
また、受けたサービスに関する代金や違約金などは、支払う必要はありません。(一部サービスを除く)
自宅のリフォーム。工事が完了したのでクーリングオフはできませんか?
リフォームなどの工事であっても、訪問販売で契約した場合であればクーリングオフは可能です。
また、クーリングオフ期間を待たずして、工事が終わってしまった場合でも、解約が可能です。
この場合、浴室やキッチンの改装などで商品が伴っている場合は、それらを返品する義務が生じます。
自分でお店へ行き、ショッピングで商品を購入したのですが、解約できますか?
自分からお店へ出向いて、自分で商品を選んだ場合、或いは、店員さんのセールストークで購入をした場合などは、クーリングオフを含め、解約はできません。
もっとも、キャッチセールスやデート商法などによりお店へ出向いた場合、状況によってはクーリングオフ制度の対象となります。
そのほか、商品自体に欠陥がある場合や、聞いていた話と(極端に)異なる場合なども、解約可能です。
○○という会社で契約したのですが、○○は悪徳商法ですか?
その契約が悪徳商法か否かについては、主観の問題もあるため、誰にも判断することはできません。
また、過去に行政指導を受けた場合や、業務停止処分を受けた場合でも、常にそのような行為を行っていたかというかというと、それはまた別の話となります。
○○という会社が行政指導を受けたので、クーリングオフをしたいのですが。
結論から言いますと、要件を満たしていれば、クーリングオフや解約が可能です。
逆に言えば、行政指導を受けた事実のみでは、それに便乗してクーリングオフを行うことはできません。
行政指導の対象となる行為は、あくまで「その時、その人の事例」である為、その人が解約できたからといって、自分も解約できるとは限りません。
自分も同様の状況で契約させられた、などの場合は、それを証明する必要があります。
解約することで、販売者からの嫌がらせや、報復などが心配なのですが。
まともな事業者であれば、報復などの心配はありません。
また基本的に、解約されるたびにわざわざ嫌がらせなどの行為に及んでいた場合、 「民事」の話から「刑事」の話となりかねません。これは、事業者側にとって、警察の介入といった問題に発展する為、通常は心配ないと言えます。
ただ、悪徳事業者だからといって、言いがかりやクレームを入れてみたり、契約時に担当者個人へ大きな迷惑をかけている場合など、個人的に恨まれるような行為、振る舞いをした場合などは、嫌がらせ、報復などの行為がマレにございます。
よって、法律や権利をたてに、販売者へ不必要な行為を行うことは避けるべきでしょう。
参考 各種代行のご案内


