よくある失敗例
電話でクーリングオフを行なう
電話やハガキなどででクーリングオフを行い、
相手業者に、そんな連絡は知らないとすっとぼけられることがあります。
基本的に悪徳商法では「電話や口頭」、「普通郵便」程度では
理論上解約は可能ですが、事実上難しいと思ったほうが賢明です。
また、電話でのやり取りの際の脅迫なども注意が必要です。
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通知の到着が、クーリングオフ期間を経過していた。
クーリングオフ通知を発送後、
相手業者に到達した日がクーリング期間を過ぎてしまい、
なかなか受け付けてもらえないと言うことがあります。
クーリングオフは、書面が「相手に到達した時点」で効果が生じるのではなく、
書面を「発送した時点」で効果が生じます。
したがって、発送した時点でクーリングオフ期間内であれば
業者側がなんと言おうとクーリングオフは成立していることになります。
担当者に連絡が取れずにクーリングオフ期間が経過した
相手担当者に連絡が取れなかったり、
相手業者がクーリングオフ通知を受け取っていないなどと言い、
クーリングオフ期間が過ぎてしまうことがあります。
ですが、クーリングオフは書面を「発送した時点」で効果が生じます。
仮に相手が受け取りを拒否しても、受け取った後に捨ててしまっても、
契約上の住所に相手業者がなかったとしても、相手が承諾しなくても、
クーリングオフ期限内に発送していれば解約の効果は生じます。
相手業者の反論に言いくるめられた
相手業者もクーリングオフや解約をさせない為に、
実に様々な反論を行ってきます。
「そんな理由ではクーリングオフはできない」
「特別価格なのでクーリングオフは対象外」
「クーリングオフは、行わないと契約書に書いてある」
「クーリングオフは認めるが違約金が必要」
「自己都合ではクーリングオフできない」・・・などなどと。
基本的にこれらは作り話ですのでクーリングオフは可能です。
相手業者と解約したのにローン会社からの請求が来る
相手業者との契約とローン会社との契約は、基本的に別の契約ですので
ローン会社のほうにもクーリングオフ等の措置を取る必要があります。