クーリングオフ時のよくある失敗例

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よくある失敗例

電話でクーリングオフをしてしまった

電話ハガキなどででクーリングオフを行い、
相手業者に、そんな連絡は知らないとすっとぼけられることがあります。
基本的に悪徳商法では「電話や口頭」、「普通郵便」程度では
解約が成立しないと思ったほうがいいかもしれません。

そこでクーリングオフは原則として内容証明で行います。
内容証明であれば郵便局がクーリングオフ通知を発送したことを
証明してくれますので、非常に確実かつ安心です。

通知の到着が、半日ほどクーリングオフ期間を経過していた。

クーリングオフ通知を発送後、相手業者に到達したのに
クーリング期間を過ぎてしまい、受け付けてもらえなかったと言うことがあります。
クーリングオフは、書面が「相手に到達した時点」で効果が生じるのではなく、
書面を「発送した時点」で効果が生じます。
したがって、発送した時点でクーリングオフ期間内であれば
業者側がなんと言おうとクーリングオフは成立していることになります。

担当者に連絡が取れずにクーリングオフ期間が経過した

相手担当者に連絡が取れなかったり、
相手業者がクーリングオフ通知を受け取っていないなどと言い、
クーリングオフ期間が過ぎてしまうことがあります。
ですが、クーリングオフは書面を「発送した時点」で効果が生じます。
仮に相手が受け取りを拒否しても、受け取った後に捨ててしまっても、
契約上の住所に相手業者がなかったとしても、相手が承諾しなくても、
クーリングオフ期限内に発送していれば解約の効果は生じます。

相手業者の反論に言いくるめられた

相手業者もクーリングオフや解約をさせない為に、
実に様々な反論を行ってきます。
「そんな理由ではクーリングオフはできない」
「特別価格なのでクーリングオフは対象外」
「クーリングオフは、行わないと契約書に書いてある」
「クーリングオフは認めるが違約金が必要」
「自己都合ではクーリングオフできない」・・・などなどと。
基本的にこれらは作り話ですのでクーリングオフは可能です。
こちらから書面で発送した時点で契約は解除となり、
金銭の支払い義務もなくなります。
また、相手業者が既に受け取った金銭はお客様へ返す義務が生じます。

相手業者と解約したのにローン会社からの請求が来る

相手業者との契約とローン会社との契約は、基本的に別の契約ですので
ローン会社のほうにもクーリングオフ等の通知を送る必要があります。

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