クーリングオフ後のクレジット会社

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ローン会社はどうする?

クレジット・ローン会社との関係

商品を購入したときなど、お客様は販売業者と「売買契約」を締結いたします。
さらに商品代金などに関してローンを組むのであれば、
お客様はローン会社とは商品代の「立替契約」を締結します。
つまり、販売業者と契約するのと同時に
クレジット・ローン会社それぞれとも契約を結んでいることになります。

クレジット会社との関係

ローン会社とのクーリングオフ

販売業者にクーリングオフをした場合、
その販売業者に対する金銭の支払い義務は無くなります。
ですがローン会社とは別の契約となっていますので、
それも解除しなくては次々に請求が来ます。 したがって、
お客様はローン会社に対してもクーリングオフを行う必要があります。
販売業者に対してクーリングオフができる場合、
基本的にはローン会社に対してもクーリングオフを行えますので
これらを同時に行うのが一般的な手段となります。

ただし、ローン契約期間が2ヶ月未満、支払い回数が3回未満の場合は
クーリングオフは適用されません。

ローン契約ではなく、単なる金銭消費貸借契約の場合

ローン会社との契約が「金銭消費貸借契約」(お金の貸し借り)である場合。
ローン会社(金融会社)の反論として、
立替契約ではないのでクーリングオフはできないというケースがあります。
ですが金銭消費貸借であっても、
立替契約と同じ形態をとっていると見られる場合は
クーリングオフの対象と判断されています。

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