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主な契約と、信販会社との関係
何らかの商品を購入した際、消費者は、事業者側と「売買契約」などを締結いたします。
またエステ等のサービスを受ける契約の場合、「役務提供契約(サービス提供契約)」を締結いたします。
当然、これらが混合になった契約もございます。(エステと化粧品など)
これら契約に対して、商品やサービス代金についてローンによるい支払いを希望するのであれば、消費者は、ローン会社と、代金に関する「立替払い契約」を締結することになります。
つまり、販売者・役務提供事業者と契約するのと同時に、信販会社(クレジット会社・ローン会社)とも、別の契約を結んでいることになります。
立替払い契約(いわゆるローン・クレジット契約)とは、信販会社が消費者に代わり、事業者側へお金を一括で支払ってくれるサービスを言います。
つまり消費者は、信販会社に立て替えてもらったお金を、分割で返済していく、といったイメージとなります。

信販会社への支払い義務について
クーリングオフや中途解約、その他理由により契約が消滅した場合、その事業者への代金の支払い義務も、原則として消滅いたします。
また、解約が行われたことで、通常であれば事業者が消費者に代わり、ローン契約の取消処理を行ってくれるのですが、事業者によっては、様々な理由でそれを行わない場合がございます。
このような場合、信販会社とは、あくまで別の契約となっていることから、解約を行ったのにもかかわらず、次々に請求が来ることがあります。よって、信販倍者に対しても何らかの措置が必要になります。
もし販売者に対してクーリングオフができる場合、基本的には、信販会社に対してもクーリングオフを行うことが可能ですので、それを同時に行っておくことが一般的な手段と言えます。
そのほか、クーリングオフができない場合であっても、支払い停止抗弁権の行使、といった手段などもあります。
これをわかりやすく言うなら、「解約を行ったので、ローンの支払いも行いませんので」といったことを、信販会社へ通告し、消費者側から支払いをストップさせることを言います。
ただこの点については、契約ごとに判断する必要があり、状況によっては別のトラブルに発展することもある為、注意が必要です。
分割払い、でも実はローンじゃない場合
まず俗に言う「ローン契約やクレジット契約」とは、商品代やサービス代を、信販会社が一括で(事業者側へ)支払い、その信販会社に、利息とともに返済を行う、といったシステムをいいます。
これに対して金銭消費貸借契約とは、いわゆる「借金」のことを言います。金融屋さんやサラ金などでお金を借りて(キャッシングして)、それを商品代やサービス代の支払いへ当てる、といった場合です。
これをクレジット契約やローン契約と混同する方もおられるのですが、その実質は、まったく別のものとなります。
なぜなら、こういった「借金」は、クーリングオフや解約などとはまったく無関係で独立した存在である為、契約が消滅しようが、全額返済をしない限りは、支払い義務がなくなることはありません。
よって「借金」をして支払った契約について、解約を行った際は、至急既払い金を全額返済してもらうことが非常に重要となります。最悪の場合、契約は消滅したのに、支払いだけ残る、といったことにもなりかねません。
なお、クレジット会社によっては、契約書のタイトルが「金銭消費貸借契約申込書」といった記載になっている場合がありますが、これについては、契約の実体内容から、単なる借金ではなく、クレジット契約やローン契約と判断されることとなりますので、それほど心配する必要はありません。
システムです。クーリングオフや中途解約、その他理由により契約が消滅した場合、その事業者への代金の支払い義務も、原則として消滅いたします。
クレジットカード使用時の注意
契約を行う際、その支払いをクレジットカードで行った場合、後日カード会社からの請求書を見てみると、明細内容に見に覚えのない記載がされている、といったことがあります。
通常、事業者側はクレジット会社の信用調査を受け、ある程度の信用性が認められれば、そのカード会社の「加盟店」になることが認められます。
この加盟店でカード決済を行った場合、その明細には、利用した会社名や店舗名が表記されます。
それに対し、加盟店でなくともカード決済ができてしまう場合がございます。この場合の決済では、その明細が、行ったこともない海外でのショッピング、といった表記になることがほとんどです。
これはどういうことかといいますと、海外には、俗に言う「決済代行会社」と呼ばれる、カード会社の加盟店(正確にはそのまた下の事業者)が存在し、そこの名義を借りて、海外でショッピングを行ったように装うことで、正規の加盟店でなくても、カードによる決済が可能となっています。
この場合、請求されるカード会社は国内のカード会社ですが、使用した事業者が海外となる為、国内法が適用されない、などの問題から、トラブルに発展することが数多く見られます。
一般的に、お店の入り口やレジのところに、カード会社のステッカー(JCBやVISAなど)が貼っていれば、加盟店であると判断することができますし、カード決済の際、カードリーダー(カードを読み取る機械)を通すお店も、加盟店であると判断できます。
これに対して、カードリーダーを通すことなく、クレジットカードの「番号」と、生年月日により決済が行われる場合、ほとんどの確率で、決済代行会社による決済が行われる事となります。
特に問題ない事業者であれば、それほど心配する必要はありませんが、悪徳事業者(と考えられる)場合で、カード決済を行うのであれば、上記の点に注意しておく必要があると言えます。


